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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 

2020年02月07日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律  長い名前の法律で、ややこしい名称です。  略して「労働施策総合推進法」とも言うそう ですが、これも長くて覚えにくい名称です。  簡単に言うと、パワハラ防止法です。  これが一番わかりやすいですね。  2019年5月29日に可決・成立しました。  昨今、いろんなところで問題になっている パワハラに関してようやく一つの縛りが できたということです。  企業は「相談窓口の設置」など、新たに 防止措置の義務付けが必須となります。・・・・・・・・・・・・・・・・職場におけるパワーハラスメントとは、 次の3つの要素をすべて満たすものと されています。  ◇ 優越的な関係を背景とした ◇ 業務上必要かつ相当な範囲を超えた   言動により ◇ 就業環境を害すること(身体的もしくは   精神的な苦痛を与えること)  この定義においては、上司−部下の関係に 限られることはなく、職場内でのすべての者 に対してその「職場内での優位性」があれば 対象となり得ます。  主なパワハラの例としてこんなことが挙げら れます。  ● 身体的な攻撃 → 暴行・傷害 ● 精神的な攻撃 → 脅迫・名誉毀損・侮辱   ・ひどい暴言 ● 人間関係の切り離し → 仲間外し・無視 ● 過大な要求 → 業務上明らかに不要なこと   や遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 ● 過小な要求 → 業務上の合理性なく、   能力や経験とかけ離れたレベルの低い   仕事を命じることや仕事を与えないこと ● 個の侵害 → 私的なことへの関わりすぎ  今後、パワハラについてはこの法律を根拠と して、裁判、判決が為されることになります。  また、従来は「あっせん」どまりだった助言・ 勧告に関して、「調停」がパワハラ問題で 使えるようになりました。  紛争解決に役立てば良いと思います。  いずれにしても、企業にはパワハラ防止策を とることが義務づけられ、従わない企業には 厚生労働省が改善を求め、それにも応じな ければ厚労省が企業名を公表するとのこと です。  まだ、手探り状態での小さな一歩だと思い ますが、それでも世の中に正常な企業風土 を広めていくための大きな一歩になって くれることを願っています。  私の著書 全13冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC一般書籍『サラリーマンが経済的自由を得る「お金の方程式」』合同フォレスト/1512円『目からウロコが落ちる!サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』文芸社/1404円電子書籍(Kindle版/デルトハン出版)・お金の教養シリーズ 第1弾〜第5弾・組織・マネジメントシリーズ第1弾〜第4弾・ビジネス人生論シリーズ 第1弾〜第2弾  記事を見逃したくない人はメルマガへ!■メルマガに登録する     

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