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2020年10月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」よく目にしませんか?
どちらも、健康の維持増進に役立つことを表示できるという意味では同じでしょうが、私の中では、これが分かったようで分からない内容になっています。
最近ではバナナにまで「機能性表示食品」との表示がついていましたよ。
調べてみたら、それぞれに違いが3つありました。
?
@  表示マークの違い
   
?
A 消費者庁の許可の有無の違い
トクホは、メーカーなどの事業者が消費者庁に申請し、消費者庁が審査した結果、表示を許可されたものです。
これに対して機能性表示食品は、消費者庁に届けを出しますが、消費者庁は特に審査は行わず、事業者が責任をもって機能性を表示することになっているようです。
B 効果の試験の違い
トクホは、食品の効能効果を表示することを政府から認可されています。
その為、トクホの審査には商品を使用した「人での試験」を実施し、効果をデータなどで科学的にしめす必要があります。
これに対して機能性表示食品は、研究論文や文献の引用なども根拠の提示として認められるそうです。
1991年に導入された制度で、機能性表示食品は安倍政権が鳴り物入りで気合を入れて作った制度のようです。
安倍政権の成長戦略の一つとなったことで、商品パッケージに健康効果を表示できる為、サプリメント業界はさらに盛り上がっているようです。
大量摂取したからといって高い効果を望めるものではありませんから、自分に合った健康食品を見極めながら取り入れていきたいですね!

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