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相続物対策と相続人対策と相続税対策 

2018年08月04日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


相続物対策と相続人対策と相続税対策  お盆や正月などの長期休暇明けに不動産の 売買が活発になることがあります。  長期休暇明けに不動産は動く・・・と言われます。  それは、長期休暇中に親子・親族間などで 「相続」の問題を話し合ったりする機会が多い から・・・かもしれません。  ・・・・・・・・・・・ 相続で問題となることを大別すると「相続物対策」 と「相続人対策」と「相続税対策」とになります。  相続物対策では、遺族間での争いが起きない ように事前に手を打っておくことが大切です。  相続人対策とは誰を相続人とするのかを予め キチンと決めておくことですが、ほとんどの場合 は法定相続人のままであることが多いと思います。  でも、それならそれで「キチンと」明示しておくなど 自分の意思表示を生きているうちに行なっておく ことが大事だと思います。  相続税対策とは、一つは納税をキチンとできる ように納税資金を用意しておくことであり、もう 一つは納税額をできるだけ少なくして相続人が 手にする金額をできるだけ多くするという、 言わば「節税」を検討しておくことです。  相続物対策では、法定相続人が誰なのかは予め わかっていることですから、自分がこの世を去る 前に相続人全員に遺産の配分等を話しておくなど、 争議が生じないように十分根回しをしておくと 良いと思います。  全員が素直に納得すれば良いのですが、 中には納得しない相続人もいるかもしれません。  でも、だからこそ、そうした人を諭して説得する ことを自分が生きている間に自らがしておくこと も相続人対策となります。   一方で、相続税対策は節税の講じ方の話です から、税務の専門知識が必要になります。  したがって、頼るべきは「税理士」であり、 決して弁護士や司法書士ではありません。  しかも、相続の実務を年に10回程度はこなして いるような現役バリバリの先生にお願いするの が良いと思います。  なぜなら、税理士の先生と言っても、それぞれ 得意分野と苦手分野があって、すべての税理士 が相続実務に長けているわけではない・・・から です。  長けていない税理士を頼っても、全然節約に ならず無意味なことになりかねません。  これら2つを合わせて「相続問題の対策を練る」 ということになりますが、ある程度の年齢以上に なれば毎年1度くらいは自分でチェックして 見直したりするのが良いと思います。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する    

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