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吾喰楽家の食卓

確定申告の勧め 

2015年01月27日 ナビトモブログ記事
テーマ:生活

云うまでもなく、納税は国民の義務である。
今年も、確定申告の時期が来た。
“確定申告の手引き”に、公的年金等に係る雑所得のみの方は、
「公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません」
と、書いてある。

私の年金収入は、400万円には程遠いが、これに該当する。
確かに、確定申告は必要ない。
しかし、この表現は、詐欺とは云わないが、極めて言葉が足りないのである。
「・・・必要ありません。でも、確定申告をすれば、源泉所得税を支払っている方の多くは、税金が還付されます」
が、正しい。

収入から、それに応じた率と金額を減額したものが、所得になる。
その所得から、全ての方に適用される基礎控除(38万円)と、加入が義務付けられている社会保険料控除が、差し引かれる。
私の場合、この時点で源泉所得税の50%以上が還付される計算だ。
さらに、介護保険料、及び、任意加入の生命保険料と地震保険料が控除される。
結局、源泉所得税の70%以上が還付される見込みである。
配偶者や扶養家族がいなくても、これだけ戻る。
「なに、『確定申告は必要ありません』だと、よく云うよ」と、思う人は多いはずだ。

「・・・確定申告は必要ありません」は、“確定申告の手引き”の中の“確定申告が必要な方”の欄に書かれている。
ところが、“確定申告をすれば税金が戻る方”の欄に、「医療費控除や社会保険控除などを受けられる場合」とある。
だから、詐欺とは云えない。
あらかじめ多目に源泉所得税を徴収し、「請求があれば返す」という、現在の制度自体を見直さないといけないのかもしれない。

   *****

写真
1月25日(日)の夕餉



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じいやんさんへ

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

数日前、じいやんさんも、同じ主旨の投稿をなさっていましたね。
申告しなくても良いなんて、とんでもないことです。

2015/01/27 17:38:40

同感です!

じいやんさん

良く調べないと損をしますよね!

2015/01/27 17:23:07

ばばたまさんへ

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

そうなんですよ。
地方税は、所得税の基準になる所得から算出します。
ですから、その意味でも、確定申告は重要です。

介護保険料は、問答無用で年金から差し引きます。
ところが、源泉所得税は、多目に徴収し、請求しないと返してくれないんですよ。

2015/01/27 14:13:11

彩々さんへ

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

確定申告をしなくて済むのは、魅力ですよね。
ところが、その魅力が落とし穴です。

「源泉徴収税額は0円」だと、還付する原資がないですね。
他に源泉徴収されていませんか?

「社会保険料の金額」は、課税対象の所得がある場合に控除できる金額です。
その分、支払うべき所得税は少なくなります。

2015/01/27 14:08:43

パトラッシュさんへ

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

新聞に投稿することなど、考えてもみませんでした。
何れにせよ、勉強のために400〜500字にまとめてみます。
もし、投稿すのなら、早い方がいいですね。
その際は、URLをお尋ねします。

2015/01/27 14:01:22

マリーさんへ

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

会社に勤めていると、会社がしてくれる年末調整が、確定申告と同じ意味合いを持ちます。

今年は、給料と年金を合算したものが、総収入になります。
配当所得等があれば、それも加算します。
収入に応じた率を掛け、同じく定額を引くと所得になります。
それから、社会保険、生命保険、介護保険等の控除を行います。
その額が、所得税の対象になります。
額に応じた税率を掛けた税額と、源泉徴収額の差を出します。
源泉徴収額が多ければ還付、少なければ追加納税となります。

ですから、受給した年金が、源泉徴収されていなければ、還付は発生しません。

2015/01/27 13:55:27

こんにちは

さん

 市県民税は所得が計算の基本になりますので、医療費や社会保険料や 生命保険の控除をすることで 次年度に収める税金が軽減されます。
すべてが申請制度ですので知らないで黙って収める。税収は上がる。
知らなきゃ損します。

2015/01/27 13:17:11

晴れて年金収入のみと

彩々さん

今年からやっと確定申告が不要になり
気を楽にしていますが…

読ませていただき、もう一度、国税庁のHPの
確定申告のコーナーをよく見てみます。

私に届いた源泉徴収票にも、「支払金額」の所は
ん十万円で
「源泉徴収税額は0円」になっています。
「社会保険料の金額」の所は、○万円(介護保険料)
何だか、ちっともわかりません。

2015/01/27 13:00:12

新聞に・・・

パトラッシュさん

これは意外な盲点です。
広く世間に訴えるべきです。
上の文を整理し、新聞に投稿してみて下さい。

毎日新聞「みんなの広場」、または朝日新聞「声」欄がよろしいでしょう。
毎日は400字、朝日は500字です。
要点に絞れば、どちらでも、十分に納まるはずです。
私の経験から推測すると、掲載される可能性が高いです。

Webから投稿出来ますので、ご希望により、URLをお知らせいたします。

2015/01/27 10:11:29

教えてください

さん

私は昨年2月下旬まで勤めていたものですから、今までは会社から渡された書類に生命保険や地震保険の控除証明書を張り付けて提出していました。

今年はどうするのだろうと思っていたところです。
源泉徴収票が届きましたが源泉徴収税額は0円になっています。

26年度は生命保険、地震保険に加え、国民健康保険も納付しました。

今のところ確定申告の書類は届いていません。

2015/01/27 10:02:06

geotechさんへ

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

サラリーマン時代は、会社が年末調整をしてくれました。
妻の医療費控除が必要になり、確定申告を始めました。
そのお蔭で、今は確定申告が、苦ではありません。

私には関係がありませんが、配当所得で「確定申告不要」と云われている方も、申告すれば殆どの方が還付されるようです。

2015/01/27 09:51:04

確かに!「

geotechさん

詐欺とは言わないまでも
詐欺まがいです。
日本の制度の大半はこんな風に
制度をよ〜く理解して
申告する者のみ支払われる
ものが多いですね。
申告しなくても自動的に
支払われる優しい国家で
あってほしいものです。

2015/01/27 09:38:03

Reiさんへ

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

源泉徴収された内の30%が戻るのであれば、納得できます。
ところが、70%以上も戻るとは、源泉徴収が過剰です。
臨時収入は有り難いのですが、元々は自分の金です。

2015/01/27 09:37:31

喜美さん

吾喰楽さん

コメント、ありがとうございます。

お嬢様が見てくださったのであれば、大丈夫だと思います。
要は、受け取る年金が、源泉徴収されているか否かがポイントです。

2015/01/27 09:34:08

なるほど…

Reiさん

確定申告の時期ですね。

私の場合はどうなのか、じっくり検討してみます。
参考になりました。

2015/01/27 09:17:11

始めてで

喜美さん

私は初めてな事でわからないけれど
娘がこれだけの収入では大丈夫よ
前に言っていたので安心していましたけれど 少しでは入ればそんな良い事無いですね でもわかりません

2015/01/27 09:15:14

SOYOKAZEさんへ

吾喰楽さん

おはようございます。

私の場合、年金所得だけですが、源泉徴収を受けていました。

仰せの通り、所得税を払っていなければ、還付はありません。
昨年の給与や年金で、源泉徴収されていたか、いないかが問題です。
されていれば、その額を上限に、還付される可能性は大です。

2015/01/27 08:22:02

よくわからないのですが

さん

吾喰楽さん おはようございます。

私の様に年金所得だけでは源泉徴収を受けていないのでしょう?
今年は殆ど働いていなかったから。

控除対象の医療費は膨大ですし、保険にも入っています。
でも、所得税を払っていないから、還付は無理だと思うのですが・・・

2015/01/27 08:10:35

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