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『砂』で崩れた完全犯罪、愛人の妊娠と妻への保険金殺人で断罪 

2024年03月09日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


写真をみると、これから明るい家庭を築いていく結婚式での幸せそうな二人にしか見えない。しかし夫は妻を殺害した容疑で逮捕された。さらには、妻の遺品をメルカリで売り出していたというから、優しそうな人物に見えるわりには、冷徹で計算高い男のようだ。● 胃の中から30グラム以上の砂2017年の7月に逮捕されたのは、大阪府に住む自動車運転手、野田孝史被告(当時29)。容疑は、和歌山県白浜町の「臨海浦海水浴場」で水難事故を装って、妻・志帆さん(当時28)を殺害したという疑い。事件当時、野田被告は手を挙げて叫ぶなどして周囲に助けを求め、“トイレに行って帰ってくると志帆さんが顔を下にして水面に浮いていた”と説明した。志帆さんは、搬送先の病院で2日後に低酸素脳症で死亡した。「きれいだよ、きれいだよ」。野田孝史被告は物言わぬ志帆さんの顔を何度もなで、語りかけていたという。 捜査関係者によると、当初は水難事故との見方もあったが、志帆さんはスキューバダイビングのライセンスを持ち、泳ぎも得意だったうえ、現場も水深が浅い岩場だったことから、事件性があるとみて県警が捜査していた。当時、海は荒れていなかったのに、搬送先の病院での吸引処置では、志帆さんの胃の中から30グラム以上の砂が出てきた。一方で解剖時、肺や気管の中には砂は確認されなかった。志帆さんの治療をした救命医は、「胃からチューブが詰まるぐらいの砂が引けるようになりました。今まで溺水患者を診てきた中で、これほど多くの砂が出てきたことはありませんでした。」と発言。検察は事故による溺死ではなく「海底付近で押さえつけられた」事件として一緒にいた野田被告を殺人罪で起訴した。一審で、長岡技術科学大学 斎藤秀俊教授は、このように語った。「押さえつけられているとすれば水底の近くに顔があるわけですから、上がろうとしてバタバタしている時に砂が舞い上がって、その舞い上がった砂と共に海水を一気に飲みこんでしまった。泳いでいる時にいきなり水を飲むと、肺の方に行くんじゃなくて飲んじゃうんですよ。それはもう体験的に分かっています。ここで砂を吸ったという事からすると、人の介在があったと判断せざるを得ない。」また、野田には子を産んだ愛人の存在が既に報じられていた。また事件の1カ月前から夫婦の間には離婚話が浮上していて、別居していた。志帆さんには複数の生命保険が掛けられていた。さらに、事件の半年以上前からインターネット上で「シュノーケリング中の死亡事故」「完全犯罪」「泳ぎが達者な人が溺れる原因」「溺死まで何分かかり何分は生還する可能性があるか」「水難事故」「保険金」など、連日、長時間にわたって検索したりウェブサイトの閲覧をしたりしていたことから、野田被告が犯行を計画したとする疑惑の目が向けられた。妻を殺害した罪に問われている裁判で、野田被告側は大阪高裁で受けた懲役19年の判決に対し、不服とし3月7日に最高裁に上告した。● 『最後の思いでづくりに』とSNS事件は2017年7月18日。現場は和歌山県白浜町の「臨海浦海水浴場」で、野田容疑者はシュノーケリング中の事故を装って志帆さんを殺害したとみられる。(シュノーケリングとは、シュノーケリングベストと呼ばれるライフジャケット的なものを着用して海面を浮かびながら海の中を観察し遊泳を楽しむマリンスポーツの一種。)野田被告が志帆さんにかけられた計5000万円の生命保険の請求手続きを行なったのは、2017年12月になってからのことだった。「そのタイミングで、県警は別件逮捕に踏み切りました」(全国紙社会部デスク)この時の容疑は窃盗や窃盗未遂で、当時勤めていたペット用品販売会社から商品を盗んでいたという。その会社の社長が語る。「志帆さんが亡くなってから3カ月ほどが経った昨年10月、警察から連絡があり、ウチの商品がメルカリで大量に売りに出されていることを知った」「勤務するペットショップから2017年10月から11月にかけて30万円あまりの商品を盗み、販売、横領。野田被告は志帆さんとペットにかかわる仕事の中で知り合い、結婚した。浮気がばれて、離婚調停となり、白浜には2人で何度か来ていたので、野田被告が『最後の思いでづくりに』とSNSで言葉巧みに呼び出した。志帆さんは野田被告の犬の面倒もまだみており、その言葉を信じて約束通りに行ったところ、凶行にあったようだ」(志帆さんの元同僚)そして野田容疑者がメルカリで売っていたのは、勤めていたペット用品の商品だけではなかった。「彼は亡くなった志帆さんのアクセサリーや使いかけの香水までメルカリで売りに出していた。夫婦で使っていた電子レンジも出品していたが、その電子レンジの写真のガラスの部分に、野田と愛人のキャバクラ嬢が映り込んでいた」(捜査関係者)一審で懲役19年の有罪判決を受けて控訴中の野田孝史被告(34)は、「私は志帆ちゃんを殺していない」と起訴内容を否認した以外は、一貫して黙秘を貫いていた。● 死亡状況は計画に完全に符合する3月4日、大阪高裁は「胃内にのみ相当量の砂があるのは不自然というだけで殺人事件と認定した一審判決は不合理」としながらも、「保険金契約や検索履歴などから、溺死に見せかけた保険金目的の殺害計画をうかがっていたことは明らか」「事故や自殺の可能性も低いながら認められるが、死亡状況は計画に完全に符合する」として野田被告側の控訴を棄却。懲役19年の1審判決を支持した。犯行現場を訪れると、石が多く砂はほとんどない。また、弁護側証人の山口大学藤宮龍也名誉教授は、「この場所じゃ(殺人は)無理なんです。砂も確かにあるけれど、砂利とかがある場所で、砂を舞い上がらせることは非常に難しいです。冤罪をつくると法医学者として一生後悔することになります。」と発言した。主任弁護人の津金貴康弁護士はこの判決に対し、「溺死させる計画を行っていたという認定から、その計画通りに溺死したために殺害と認定することは、非科学的、非論理的です。例えば、夫が常々妻に死んでほしいと願っていて、妻が家で原因不明の心停止で死亡したら、妻が殺害されたと認定するのでしょうか。他殺かどうかは客観的な証拠から判断すべきなのに、考慮すべきでない主観的な動機を盛り込んで判断した残念な判決」とコメントした。判決の2日後、大阪拘置所で関西テレビの取材に応じた野田被告は、憔悴した様子で声も弱々しく、「(主文を聞いたときは頭が)真っ白になりました。まさかという感じで、今でももう一回判決が言い渡されるんじゃないかというぐらい現実味がないです」「1審判決は全部覆っているのに、事故の可能性が残るのに、有罪になるのはおかしいと思います」「それでも僕はやっていないと言いたいです」と訴えた。「それでもボクはやってない」という周防正行監督の痴漢冤罪の映画があったが、これだけ妻の殺害に至る本人の行動から読み取れる動機と計画性が表面化されているのに、それでも自分が殺害していないと、上告できる何か決定的な証拠を示すことができるのか。当時29歳だった野田被告は3月には35歳。今も拘留が続く中、何を思っているのであろうか。参照:悲劇の夫か 保険金殺人か 揺らぐ検察が示した「証拠」    【速報】海水浴場で水難事故装い妻殺害 二審も懲役19年の判決「不倫相手とその子との生活望み殺害」  

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