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何か腑に落ちない 

2021年10月26日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



友人Wさんの家の近所の人が無免許運転をしてしまい、30万円の罰金刑を受けてしまったそうです。
「その人は、日々、経済的に困窮しているので徴収金が支払えず、60日間拘束されて、11月初めには帰ってくる」と言う話を聞きました。
「そんな方法があるの?」思わず聞いてしまいました。
たいていは無理してもお金をかき集め、支払うと思いますが・・・。
検察庁のホームページには,「罰金は裁判により刑罰として科せられたものであり,必ず,所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。」「罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。また,罰金・科料を納付せず,強制執行をすべき財産がない場合には,労役場に留置されることになります。」と書いてあります。
労役場留置というのは,罰金を納めない人を、全国の刑務所や拘置所の中に併設されている労役場に留置して作業を行わせることだそうです。
その人は再三督促が来ているにも拘らず、親や兄弟に借りることもできなかったので、拘束されて労働を提供したそうです。
最近は、違反者の中に「身柄を拘束されても、労働しても、三食食べて寝れるからそのほうが良い」と、払える見込みがないということで、進んで労役を希望するケースも増えているそうです。
こうしたケースが増えれば、国が赤字になるばかりにはならないでしょうか?
どこか腑に落ちない出来事でした。
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