心静かに・時には疑問を

エスカレーター(2) 

2021年10月05日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

埼玉県のエスカレーター歩こう条例ですが「歩く事は禁止では無い」

罰則はありません、何故罰則を設けないのだろうか、罰則がなければ後々問題になることもある
例として、歩く歩かないで口論になり傷害事件になれば「喧嘩」の原因がわからなくなる、ただの傷害事件として扱われ「被害者」「加害者」の判断も分からなくなる
 罰則を設ければ条例違反で加害者と被害者の判断は直ぐに分かる
  後に罰則を付ければ議会の審査を得ることになる、罰金の金額を定めるのにも同様の手続を要する
 エレベーターで事故が有れば「罰則」なし「罰則」あり、で、補償問題で大きく変わる
     後悔先に立たず 後の祭り に 成らない様に



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