メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

雅走草想

受動喫煙防止への動き 

2019年06月19日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

  小雨に往復降られ

 今朝は歯のメンテだが小雨が降っている。9時ごろやんだので
街乗りクロスで出かける。するとまた降り出した。

 まあ、小雨だからね、ぬれはしたけど大したことはない。S歯
科医院の帰りも小雨。買い物の予定だったがまっすぐ帰宅。

 お昼過ぎに電話が鳴り、また自動音声で参議院選挙のアンケー
ト。内容は前回と全く同じ。中盤情勢というところか。

  改正健康増進法、2020年4月全面施行

 受動喫煙を防ぐために改正された健康増進法。全面施行は五輪
開幕前の2020年4月1日から。が、既に一部動きも。

  既に国、地方公共団体に努力、配慮義務

 今年1月24日からは、国及び地方公共団体に対して受動喫煙
が生じないようにする意識啓発などの努力義務が課せられた。

 さらに喫煙者と喫煙場所を設置する者に対しても、受動喫煙が
生じないように配慮する義務が課せられた。


  7月から学校や病院、官公庁も建物、敷地内禁煙

 また7月1日からは、学校や病院、官公庁といった、いわゆる
第一種施設での建物内を含む敷地内禁煙が施行される。

  例外の特定屋外喫煙場所

 ただ改正健康増進法では、第一種施設で原則として敷地内禁煙
だが、特定屋外喫煙場所として例外措置が明記されている。

 それは以下の通り(一部編集)。
 1.第一種施設の屋外の一部のうち、受動喫煙を防ぐために必
要な措置が取られた場所

 2.厚生労働省令に基づいて必要となる措置
 ・喫煙をすることができる場所が区画されていること
 ・喫煙することができる場所であることを記載した標識を提示
 ・第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置する
 ・近隣の建物に隣接するような場所に設置しない
 ・第一種施設は施設内禁煙が原則

 7月1日からの第一種施設への施行では、敷地内を禁煙が求め
られているため各行政機関はその対応に追われているという。


  自治体の多くは迷っている

 昨年、敷地内禁煙へ動いている自治体もあるが、多くは敷地内
全面禁煙にするか、屋外喫煙所を設置するか、迷っている状況。

 例外の特定屋外喫煙場所は、普段利用者が通らない、近隣に影響
しないなど厳しい条件。実際に確保できるのかという見方も。

  50万円の罰金も

 改正健康増進法では、法規制の義務違反に対し、50万円以下の
過料が科せられる。また罰則への対応も決められている。


 喫煙者が違反した場合、まず施設の管理権原者などが喫煙禁止で
あることを告げて禁煙場所からの退出を求める。

  退去拒否した場合30万円も

 拒否した場合、都道府県知事などの指導・命令により改善要請。
それにも応じない場合、最終的に30万円以下の過料が科せられる。

 禁煙場所に灰皿などを設置している場合、知事などによる指導を
行い、改善されなければ知事などによる勧告や命令を行う。

 それに応じない場合、最終的に50万円以下の過料が科せられる。
これは第一種施設にも適用、官公庁や病院も例外ではない。

 罰金額を見れば喫煙者より施設の管理者の方が罰則が重くなって
いる。が、受動喫煙防止への意識を高めてほしいという。

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ