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課税所得が695万円以下なら気をつけると良いかも?! 

2018年09月19日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


課税所得が695万円以下なら気をつけると良いかも?!  かつて、株の売買益や配当金や投資信託の 分配金等にかかる税金が無税だった時期が あります。  やがてそれは10%課税がなされるようになり、 今ではその倍額の20%の税金がj課税されて います。  2013年(平成25年)からは、時限的に(東日本 大震災からの復興のための施策を実施するため に必要・・・という名目で)2037年まで特別復興 税がさらに2.1%加算されています。  少し長い目で歴史を振り返れば、いたるところ で「増税」の2文字が為されてきていることに 気づけます。  増税がいけないのではなく、そうせざるを得ない 為政に問題があり、しかも徴収された税金が 国民が納得できる適正な使い方をされている か?・・・という点が重要なところだと思います。  ・・・・・・・・・・・・ 売買益・配当金・分配金の類は申告分離課税 で源泉徴収されるのが一般的です。  そのうち、配当課税については確定申告で 配当控除の申請をすれば給料など他の所得と 同じ税率(総合課税)にすることができます。  聞いた話では、もともとの課税所得が695万円 以下の人であれば、所得税+住民税の税率が 17.4%くらいなので、そうした人が得ている 配当金は何もしないでホッタラカシにしておく よりも、確定申告して給料などと合算できる ように総合課税にするほうがお得!・・・と なるそうです。  課税所得695万円というのは、概算にして 年収1,000万円くらいです(家族構成等に よりますが)。  配当控除を利用することで、配当金や分配金 から源泉課税された税金の一部を取り戻すこと ができるわけですから使わない手はありません。  まあ、金額にすれば大きな金額ではないかも しれませんが、税金に関することは「知っている か知らないか」で大きく得られるものが変わって くるものです。  知識を知恵に変え、ニュースを情報に変え、 自分の身は自分で守る・・・という姿勢が大事 ですね。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する      

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