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無銭「衣食住」の罪と罰 

2017年12月19日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


無銭「衣食住」の罪と罰  人が最低限の暮らしをしていくうえで必要と されるのが「衣・食・住」の概念です。  衣食住の確保は生きていくうえで重要なこと であり、他人の衣食住を勝手に侵害しては いけないのが世間のルールです。  また、資本主義経済社会である以上は、 衣食住を手に入れるためには相当の金銭が 必要であり、無銭(=お金を払わない)で それを手に入れることはリール違反と なります。   不思議なことがあります。  「無銭衣服着用」はお金を支払わずに衣服類 を着用し持ち去ることです。 → 窃盗罪/強盗罪になります。  「無銭飲食」は飲食をしてもお金を支払わずに その場を去ることでです。 → 詐欺罪になります。  「無線住居入居」は住んでいるにもかかわらず 家賃を支払わないことです。 → 罪状ナシ!  衣服や飲食に関しては刑法の罪が課せられ ますが、住居に関しては「たとえ家賃を支払わ ずにいても罪にならない」という不思議なこと が現状では許されています。  法律も完全完璧ではありませんから、 こうした非合理性な部分があるのは致し方 ないことです。  大事なのは、時代の変化とともに都度改め、 適正なものとなるように変えていくことです。  無銭飲食をした犯人がいたら、店主は追いかけ て捕まえて警察に突き出すことができますし、 それ以上の飲食を提供することはありません。  家賃を支払わい入居者を大家さんが捕まえて 警察に突き出すことはできない・・・、それ以上 そこに住まわせないようにしたくてもできない ・・・というのはやはりおかしいと思います。  正義が負ける・・・という非合理性なルールは 是非とも早く改正して、罪を犯したもの は処罰されるという一貫性を徹底して もらいたい・・・というのが、世の中の大家さん たちの願いだと思います。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する        

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