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遺言書は「遺書」ではありません 

2017年12月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

遺言書は「遺書」ではありません  遺言書を「遺書」と同じようなものとカン違いして いる人も多い・・・とききました。  言葉が似ているから・・・でしょうね。  遺書だとカン違いすると・・・「遺言書を書こう!」 という気にはなりませんね。  遺言書と遺書とは「言」の言葉が入っているか いないかの違いですが、意味は大きく異なります。  遺言書は「自分の意思を自分の死後に反映させ るための道具」です。  遺書は「自分が自殺をする背景をしたためる もの」です。  遺言書は民法961条で15歳から作成できる・・・ と規定されています(そのため、さまざまな法的 制限があります)が、遺書にはそうした法律上の 規定・制限はありません。  遺言書があると、たとえそれが法的には無効 となるようなものであっても(たとえば自筆では なくパソコン打ちとか、不動産の記載が登記簿上 の記載ではなく通常の住所表記だとか・・・)、 確実に本人が残した書面でさえあれば、 残された遺族たちは故人の意向を正しく くみ取ることができます。  最近は、遺言書の一歩手前のような存在の 「エンディングノート」と呼ばれるものもあります。  漢字ではなくカタカナ表記にすることで、 書く人の受け取る印象をやわらげていますが、 中身はほとんど遺言書と同じです。  どちらにしても、将来的には遺言書の類を書き 残すことが一般的/主流になっていき、それが 「大人のたしなみ」になっていくと思います。  私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する          

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