人間観察そして恋そして小説も

母親にしか分からないとこと 

2016年12月08日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


面白い記事があった。概要はこうだ。  男は自分の戸籍を見て驚愕した。知らない名前が自分の「長女」として記載されていたのだ。西日本在住の30代男性が、妻と別れたのは数カ月前。民法772条の嫡出推定により、離婚後に元妻が出産した女児が自らの子供とされていた。 男性は「おれの子じゃない」と家裁に「嫡出否認」を申し立てた。長男の出産に立ち会ったときの“トラウマ”から、夫婦の性生活は絶えてなくなっていた、というのがその根拠だ。 一方の元妻はある書面をたてに「エッチはしていた」と反論。「性生活の有無」が争点となる異例の展開となった。女児の父親は一体誰。  ね。面白いでしょ。   小林亮輔さん=仮名=が10年連れ添った妻の晃子さん=同=と離婚したのは平成26年末のこと。翌年の3月に自分の戸籍全部事項証明書を取得した際、約2カ月前に生まれたという「長女」の存在を知った。晃子さんからは何の連絡も受けていなかった。亮輔さんはすぐさま家裁に調停を申し立てた。しかし元妻は亮輔さんの子だと譲らず、調停は不成立に終わった。 これを受け、亮輔さんは親子関係の争いを解決するための「人事訴訟」を家裁に起こした。訴訟で争点になったのは、亮輔さんと晃子さんとの間の性生活の有無だった。   亮輔さんは「セックスレスだった」と主張した。2人の間に生まれた長男の出産に立ち会ったのが原因だった。出産に立ち会い、 真正面に陣取った亮輔さんはそのとき、羊水を浴びるという経験もし、出産がトラウマになった。それ以来、晃子さんを性的欲求の対象として見ることができなくなったと言う。  晃子さんが長女を懐妊したとみられるのは26年の4月下旬。ちょうどそのころ、亮輔さんは県外に出かけていた。自宅にいた晃子さんと性交渉を持つのは物理的にも不可能だった。  一方の晃子さんは、性の営みはあったと訴えた。その証拠として提出したのが何と家計簿だった。  「◯月◯日 亮cとH」  「△月×日 亮cとH」  「●月×日 亮cとH」   家計簿にはそんな記載があった。亮輔さんの「亮」に、cは「ちゃん」を意味する記号。Hはエッチ、つまりセックスを指す。家計簿を見れば、長男出産後も定期的に性交渉があったことが分かるという説明だった。   晃子さんと亮輔さんの血液型はともにA型。長女の血液型はO型だったため、親子関係に矛盾はないとも反論した。  昔と違って、今の時代にはDNA鑑定がある。わざわざ出産時のトラウマや家計簿を持ち出さずとも、長女がだれの子かは一発で分かるはずだ。  だが、晃子さんは鑑定を拒否した。以下は家裁の本人尋問でのやり取りだ。  裁判官「DNA鑑定に応じられないのは、なぜですか」  晃子さん「何回も申し上げましたが、人としてもっとも大事な情報を、こんな原告(亮輔さん)の一方的な思い込みで、さらすわけにはいきません」   裁判官「鑑定という方法できちんと答えようとは思いませんか」   晃子さん「思いません。協力する気はありません。原告が一方的に疑っているだけです。逆に親子ではないという客観的立証もないのに、なぜこちらがそこまでしないといけないのか、理解できません」  晃子さんは母子手帳についても紛失を理由に提出しなかった。長女の血液型について、ABO式とは別のRh式やMN式の検査も、晃子さんは拒んだ。  「長女の個人情報を必要以上に外部に出さないように配慮する責任がある私としては、到底容認できません」 かたくなだ。調べればすぐわかることを、個人情報を盾に拒むのは少し無理あるような気がするが。女性側が同意しなければどうしようもない。  判決は今年9月。家裁は嫡出否認を認め、亮輔さんの子でないと結論づけた。理由を見ていこう。   まず、亮輔さんがトラウマと訴えた出産時のエピソードについては「性交渉を持てなくなったと推認するには至らない」とまったく重視しなかった。 一方、晃子さんが提出した家計簿は「記載時期や目的が不明」とし、こちらも性交渉の裏付けにはならないと一蹴した。   亮輔さんが一定期間、県外に出かけていたことは認めたものの、懐妊時期が特定できないため「物理的に不可能」という主張も説得力がないとして採用せず。 長女の血液型をどう見るかという点は、亮輔さんと晃子さんの子供だとしても矛盾しないという意味しかなく、「長女の血縁上の父子関係を積極的に根拠づけるものではない」と、これまた重きを置かなかった。  家裁は結局、何を決め手に亮輔さん勝訴としたのか。意外というべきか、当然というべきか、それは未実施のDNA鑑定だった。   判決は、晃子さんが鑑定を拒否した理由について「合理的な説明を行っているとは認められない」と指摘。DNA鑑定で反証を行うのは容易であるのに、晃子さんがこれをしないことを踏まえ、「原告と女児の間に血縁上の父子関係は存在しないことを推認するのが相当だ」と述べた。   科学が突きつける事実は重く、峻厳だ。DNAを調べれば、シロクロはっきりするというのは、まさにその通り。  しかし晃子さんは判決を不服とし、控訴した。  (以上産経デジタル記事より抜粋 http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/161129/evt16112912000001-n1.html)  どうなるんでしょうね。この裁判。・・・にしても、調べりゃすぐわかるのに・・・怖いですよね、男女の関係は、こじれると(汗)   にほんブログ村 心理学 ブログランキングへ    

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