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”犬猫を拾っても警察署に預けないでほしい追記です” 

2022年02月16日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

犬猫を拾っても警察署に預けないでほしい 追記です ※保護して飼主を探している人は、動物虐待魔が連絡してくるかも知れない。飼主の確認を確りと。警察に届け出て(引渡しは駄目)立ち合いも方法。>保護猫の場合、猫を拾得物として警察に届けておくと、譲渡の際に相手に警察で書類を書いてもらうようになるので、なお安全性が高まります。>警察にて拾得物の書類に権利放棄しないよう署名して下さい。保管期間過ぎたら自身が預かれます。 飼えるか?の質問に「飼える」と答えて自身や知人で協力しながら預かり保護します。  迷子猫・迷い猫まとめ迷子猫・迷い猫まとめ保護猫カフェ 保護猫 野良猫 猫好き 猫 まとめ 動物愛護 里親募集 里親詐欺 迷子猫 迷い猫grd666.blogspot.com     猫保護まとめ

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