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雅走草想

喫煙者採用お断り 

2019年04月24日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

 もう何年も前からだが、知っているもののはずなのに名前がな
かなか出てこない。ここのところその回数も増えている。

  キノコの名前が…

 きのう買い物した後、家計簿をつけていて買ってきたキノコの
名前が出てこなくなった。20分後にやっと「エノキタケ」か。

 最近は新しいものを記憶する力もだいぶ衰えてきているが、記
憶を思い起こす力が、それ以上に衰えてきているようだ。

  マラソン指導者の小出さん逝く

 マラソン指導者の小出義雄さんが亡くなったんですね。ちょと
びっくり。享年80歳。死因は肺炎だそう。


 五輪金メダリストの高橋尚子さんや銀、銅獲得の有森裕子さん、
世界選手権で金の鈴木博美さんらを育てた名指導者。

 「スポーツは楽しみながら、自分で限界に挑むもの」が持論で
「選手はほめて育てる」というスタイルを広めた。

  名選手を輩出

 ユニークなだけでなく、その選手に合った適切な指導法だった
んだろうな。名選手を輩出しているからね。なんか残念。合掌!

 企業や大学でも「喫煙者の採用お断り」というところが広がっ
ているようだ。やはり一番の理由は受動喫煙の問題だろう。


 「差別であり人権侵害だ」「たばこは嗜好でなく依存症」「医
療従事者を養成する大学として当然」と賛否両論。

  人権侵害との声も

 喫煙者からは人権侵害と訴えられれば憲法問題。そこで裁判と
か、憲法違反とかに対する、ある弁護士の見解が載っていた。

 まず「とても難しい問題だと思う。喫煙の自由を問う問題が、
司法試験の論文式試験に出題されたこともあるほど」だそう。

  「憲法違反」判決、難しい

 しかし「客観的には実際に裁判になった場合、憲法違反という
判決を獲得することは、なかなか難しいように思う」。

  受動喫煙、三次喫煙問題も

 理由はまず「喫煙権」は人権なのか、という問題だ。たばこの
煙から周囲の方が害を受ける受動喫煙の問題もある。

 さらに喫煙後、服やカーテンなどに何らかの形で残った、たば
こ残留物から有害物質を吸い込んでしまう「三次喫煙」も。


 憲法13条が保障する幸福追求権から派生する人権と言えなく
もないが…。その場合でも当然すべての場で「喫煙権」が保障さ
れるわけでない。

  「分煙」では解決しない

 つまり、たばこは受動喫煙、三次喫煙の問題もあり、単純に「分
煙すればいい」ということにはならないということ。

 なので喫煙者を採用しないことが、憲法13条に違反する、と
いう判決は出にくいのではないかと思う。

 同様に憲法14条1項が保障する法の下の平等の問題について
も、同様な考えから、憲法違反の判決は出にくいように思う。

 しごく牴ζ擦聞佑┃瓩世隼廚Δ福まず喫煙者は喫煙すること
によって、他人に害を与えているという自覚が必要じゃないか。

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