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台風24号の京王電鉄事故は鉄道事業法違反の疑いがある 

2018年10月15日 外部ブログ記事
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台風24号 交通への影響続く
2018年10月1日放送 7:45 - 7:48 NHK総合
NHKニュース おはよう日本 (関東甲信越のニュース)

関東では台風が接近し、通り過ぎたが交通に大きな影響が出ている。JR新宿駅から中継。運転再開の路線は増えたが、ホームに入れない人たちがコンコースで立ち止まっている。東海道新幹線は全線で運転を再開。在来線は、山手線などで運転を再開。東海道線は運転を見合わせている。中央線は四ツ谷駅の線路内で倒木が発見された。さらに、京王電鉄によると代田橋と明大前の間で電車が倒れていた塀と接触。車内には70人の乗客がいたがケガはなく、歩いて明大前駅に向かった。京王線は新宿〜つつじヶ丘、新線新宿駅〜笹塚、調布〜若葉台、井の頭線の渋谷〜明大前で運転を見合わせている。

2018年10月1日 13時5分 キャリコネニュース
台風24号は、9月30日の夜から10月1日未明にかけて関東を通過した。1日は台風一過の晴天となったが、爪痕は大きく、交通機関に大幅な乱れが出ている。
JR東日本は当初、首都圏全線で運転を見合わせていたが、山手線、京浜東北線、中央・総武線(各駅停車)、埼京線で運転を再開した。他にも各線で運転見合わせや遅延が起き、朝のラッシュを直撃した。京王線は運転見合わせと再開が交互に発生し混乱を生んだ。午前4時半過ぎ、始発電車が線路脇に倒れていた塀と接触し運転を見合わせていたが、午前9時ころに再開。しかし10時半頃、若葉台駅構内で緊急ポイント点検を行ったため、一部列車は再度運休した。その後も遅延が発生している。
台風24号の強風は各地で倒木をもたらした。JR中央線では、四ツ谷駅の快速電車の線路内に倒木が確認され快速の運転を中止。11時51分頃に再開した。都営三田線も、西台・高島平間で倒木があり、11時46分時点で、新板橋駅と西高島平駅の上下線で運転を見合せている。

管理人が住んでいる世田谷区の粕谷三丁目都立芦花高校でも、台風24号の強風によって午前4時半過ぎに桜の大木が倒れ、民家の塀が倒れた。




JR東日本は、点検車両と目視によってによって倒木を始発電車前に発見したが、京王電鉄は線路の始発前点検をしなかった。NHKニュースによると雨量だけを注意していたそうだ。
鉄道事業者は、「鉄道事業法」によって輸送の安全が義務づけられているので、京王電鉄は義務違反の疑いがある。
・・・・・・・・・・・・・・
鉄道事業法(抜粋)
(輸送の安全性の向上)
第十八条の二 鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)
第十八条の三 鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項(第三種鉄道事業者にあつては、第五号に係るものを除く。)に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(鉄道事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運転管理者(鉄道運送事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行の管理、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関するものを行わせるため、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 鉄道事業者は、安全統括管理者及び運転管理者(第三種鉄道事業者にあつては、安全統括管理者)を選任しなければならない。
5 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 鉄道事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。

(了)

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