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台風24号の京王電鉄事故は刑法129条に抵触します 

2018年10月16日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



昨日「台風24号の京王電鉄事故は鉄道事業法違反の疑いがある」ととブログ記事をアップしましたが、友人Mさんから「刑法129条に抵触します」というメールが来ました。
「乗客が電車が来なくて乗れなかったという鉄道営業法のチンケな事件ではありません。最近のNHKの『ぼーっと生きてるんじゃねーよ。』というべき重大な事案です。
今回は未遂ではなく、事故が起きました。他の鉄道会社は、保線区が未然に事故を防ぎました。」と京王電鉄の責任は重大だとの指摘がありました。
友人のTさんは、千歳烏山駅でこの事故の影響をまともに受けましたので今後、京王電鉄に対して何らかのアクションを起こすかもしれません。
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刑法
第129条過失往来危険罪
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆、若しくは破壊させ、若しくは艦船を転覆、沈没、若しくは破壊させる行為を内容とする(129条)。法定刑は30万円以下の罰金である(同条1項)。
業務に従事する者が上記の罪を犯した場合、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処される(同条2項)。ここでいう「業務に従事する者」とは、直接又は間接に汽車・電車又は艦船の交通往来の業務に従事する者のことである(大判昭和2年11月28日刑集6巻472頁)。また、当該業務は兼務でもよく、たとえば、電車の運転手兼車掌である者が上司の許可を得ずに列車を運転した場合も、業務上の行為とされる(最判昭和26年6月7日刑集5巻7号1236頁)。
なお、人の死傷を生じた場合には過失致死傷罪、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪にも問われる。本罪は、他に人がいない鉄道・船舶の回送車両・船舶や、貨物車両・船舶などにおいても適用され得る。
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京王電鉄サイトから



(了)

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