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現在の公職選挙法必要なの? 

2016年06月23日 外部ブログ記事
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戦前からの公職選挙法(不可思議な規制だらけ)

多くの国は、選挙運動は原則自由ですが、日本では、法律が認めた範囲内でのみ選挙運動が許される
許された範囲を決めているのが公職選挙法です
現在の公選選挙法は、ある面では『現職議員・有名人』保護法ではないのかな?
有名人?元東大教授?英語にもなった『SEKOI』知事を選んだ都民、公職選挙法のおかげ?
WEDGE、「ここがヘンだよ公職選挙法」(山田太郎ボイス)記事参考&引用










公職選挙法(ネットより引用)

官僚も警察も分からないルール
公選法の考え方は、選挙運動での財力による不平等をいかに防ぐかに主眼を置いている
買収の温床との理由で、候補の戸別訪問は禁止されている
選挙費用を抑えとの理由で、飲食物の提供も湯茶や茶菓子のほかは禁止(除く運動員)
選挙後に有権者にお礼を言ってはいけない(社会常識からしても、おかしな規制?)

治安維持法は廃止で選挙法はそのまま
1925年以前は、納税額によって選挙権が与えられた制限選挙で、選挙運動自体は自由だった
公選法の原型は、1925年に制定された男子普通選挙法までさかのぼる
選挙権の制限が撤廃されると、戸別訪問の禁止や文書図画の制限など選挙運動に統制が加えられた
政治活動の抑制を目的に、選挙運動期間が設定され、規制が強化されていく

公選法の戸別訪問禁止
憲法で保障された表現の自由を著しく制限するものでは無いかとの訴訟が起された
下級審で違憲判決も出されたが、最高裁が合憲判断を下した
政治活動から国民を遠ざける公選法の規制は、生き残ってしまった

過剰規制が現職を有利にさせる
ポスターのサイズ、選挙カーに乗車できる人数、マイクとスピーカー数とう決められている
過剰なまでの規制は、結果的に現職に有利に働いてきた

公選法は「選挙運動」とそれを除く「政治活動」区別している
選挙運動には規制をかけ、公示日以降に限定しているが(政治活動は規制の対象外)
選挙公示前なら、政党での演説会を党首などと連名で告知するポスターは政治活動とみなされる
後援会勧誘のための戸別訪問、政党機関誌等のビラも公選法の規制対象外になる
政治活動で、政策を語ることのできる現職は、新人より有利な立場にある
「ジバン(後援会)、カンバン(知名度)、カバン(選挙資金)」をフル活用できる現職議員有利
三バンもなく有権者への影響力を持たない新人には、情報発信の機会と手段が少ない

規制に頼るのをやめ自由な選挙運動を
専門家は「日本の公選法は有権者を政治から遠ざけている」と指摘
日本は民主化したが、選挙制度は戦前を引きずったままだ
米韓のように、自由な選挙運動を認めるべき時期を日本はとうに迎えている
ネット解禁だけで議論を終わらせず、時代遅れの選挙規制を撤廃することが強く望まれる

選挙運動の制限(山田太郎ボイスより)
選挙活動期間、候補者が街頭演説そこに名前を書いた旗を立てて置いておいた場合、公選法違反となります
旗には「増税反対」などのフレーズを書く場合公選法違反になりません
個人名記載の旗を選挙カーに取り付けている場合は、違反とはなりません
のぼり旗を掲げて商店街などを練り歩く(通称・桃太郎)も違反になります
連呼ばかりで、政策を話さない候補者が多いですが、移動中の選挙カーで政策を話すことはNGです

お茶はセーフでもコーヒーはアウト(山田太郎ボイスより)
ペットボトルのままのお茶を振る舞った場合は、買収と判断され公選法違反です
「お茶」は問題無いですが、「コーヒー」は違反になります。
せんべいは良いがサンドイッチは駄目、まんじゅうは良いがケーキは駄目、理解が難しい内容です

LINEはセーフでもメールはアウト(山田太郎ボイスより)
支援者がメールで投票の依頼をした場合アウト
 ☆Twitter、LINE、Facebookなどはセーフです
候補者が選挙区の人に年賀状を出す、当選翌日に駅前でお礼を言う行為アウト
 ☆TwitterやFacebook、メールでの対応であればセーフです

公選法は早急に見直すべき(山田太郎ボイスより)
ネット社会の現在なのにインターネットでの選挙運動を禁止してます
候補者は選挙期間中HPの更新してはいけないことになっています
候補者のHP、ブログ、メール、twitterなどは「文書図画に当たる」ので禁止
選挙ポスターに「選挙管理委員会が発行するシール」を貼るのも必要です

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