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雅走草想

あってはならない判決 

2016年03月01日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

 きのうは爐まけ瓩裡影?ついて、きょうから3月。暦の
上では春になる。家中にいて外が明るい?

 室温を見ると久々の9度台。かといってそんなに寒いとも感
じない。朝刊を取りにと玄関を開けると雪が…。

  暦に逆行

 庭木には白い花が咲き、ブロック塀には数センチの積雪。ま
るで暦に逆行するように冬景色になってしまった。

 まあ、予報通りなんですけどね。家前に少しだけ積もったの
で、久しぶりに雪掃き。道路の雪も消えてくれるといいが。

 雪道でもきょうは買い物へ。キャベツとニンジンの在庫がな
くなった。ちょうどヤマザワで両方ともお買い得に。

  95円のデカキャベツ

 店内に入ってすぐが野菜などのお買い得コーナー。キャベツ
を見ると、えっ、でかいよ。これが本当に95円?

 思わず値札を確認したが間違いないよ。一つを手に取るとず
っしり重い。これだと普通なら200円近くするだろう。

  デイパックにやっと入る

 間違いなくお買い得だ。ニンジンも1本30円なので3本ほ
ど。キャベツは小さめのデイパックにやっと入ったほど。

 ホウレンソウ、納豆も買って帰宅。久々に歩いたが、たった
2000歩ちょっと。おなかはすかないね。

  認知症JR事故、最高裁で逆転判決

 ちょっと気になっていた裁判。認知症JR事故、家族に監督
義務なしと最高裁で逆転判決。当然の結果だと思う。

 愛知県大府市で2007年、91歳の認知症男性が徘徊中に
列車にはねられ死亡した事故。

 JR東海が遺族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁は1日、家族に賠償責任はないとする判決を下した。

  妻は監督義務者に当たらず

 責任能力がない人の賠償責任を「監督義務者」が負うとの民
法714条。妻は監督義務者に当たらず賠償責任もないと結論。

 13年の一審・名古屋地裁判決は、男性の妻と長男の両方に
責任があると認め、全額の支払いを命じた。

 14年の二審・名古屋高裁は妻のみが監督義務者にあたると
判断して、半額の約360万円の支払いを命じる判決。

  うたた寝の隙に

 当時、85歳の妻がうたた寝していた隙に、旦那さんが徘徊
してしまい事故に。懸命に介護していたのは容易に類推できる。

 それを過失として、多大な損害賠償を負わせるなんて、理不
尽以外のなにものでもない。

 認知症の介護は経験者でないと大変さはわからないかも。長
男の言うように「一審、二審の判決はあってはならない」。

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