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日本国憲法 表現の自由 

2015年10月20日 ナビトモブログ記事
テーマ:俳句ポスト投稿

 別題 わさおの俳句ポスト投稿・「表現の自由」


 津軽のシニアブロガー、わさおがブロガーを始めたのは2013年6月26日からである。もう2年3か月以上が経った。1日1ブログ記事を目標としている。


 最近は、俳句作りに挑戦し、2015年5月13日から俳句教室に通い始め、2015年7月17日から「俳句ポスト365」への投稿を開始した。


 ブログ記事の中身や俳句の腕前は別にして、今や、わさおは、これでも立派な表現者である。誰も言ってくれないから、自分で言うしかないが。


 好きなことを書き、自由に俳句を詠んでいる。ささやかな知的欲求を満たすことができ、楽しい。



 最近、安全保障をめぐって憲法論議が盛り上がっているが、ブログを書くのはもちろん、俳句作りも日本国憲法と無縁ではない。


 憲法第97条は、「憲法が日本国民に保障する基本的人権」は、「過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。


 基本的人権として、平等権、自由権、社会権、基本的人権を守る権利がある。


 この中で俳句作りと関係するのは、自由権である。


 自由権に関する規定の一つである憲法第21条は、まず、同条第1項で集会の自由・結社の自由・表現の自由を保障し、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定している。


 次に、同条第2項で「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定している。


 戦前の明治憲法では、これらの自由が保障されていたが、法律の範囲内で保障されていたにすぎない。そのため、治安維持法、治安警察法によって警察的な取締りを受けた。日本国憲法では、このような法律の留保はない。



 俳句作りと「表現の自由」を考える場合、頭に浮かぶ俳句がある。それを以下に掲げる。


 細谷源二作

 
 地の涯てに倖せありと来しが雪


 「地の涯て」とは、北海道である。作者は、昭和16年に新興俳句弾圧事件で検挙され、戦後北海道に移住した。東京出身である。戦前の警察当局による思想弾圧は、過酷を極めた。細谷源二さんは、幸せを求めて、北海道に渡った。


 地の涯て、北海道にこそ倖せがある。希望に満ちている。しかし、「来しが雪」だ。北海道の冬の厳しさは、想像を絶する。津軽に住む私でさえ、冬の北海道で生活する自信はない。ましてや、作者は、東京出身だ。


 過酷な雪の厳しさに直面したことによる落胆、絶望。だからこそゆえの反発心。人間は、弱くもあり、しかし、負けるものかという強さもある。


 明治憲法下では、たかが俳句作りさえ、「表現の自由」うんぬんどころか、命がけだった。


 
 戦後70年、日本国民は、「表現の自由」を享受している。俳句をどう詠もうが、検挙されることはない。弾圧されることもない。命がけのリスクを負うこともない。


 しかし、そうであればあるほど、憲法第97条が謳う「憲法が日本国民に保障する基本的人権」は、「過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」ことを、しみじみとかみしめなくてはならない。







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