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平成の虚無僧一路の日記

保険法の改正 

2010年04月19日 外部ブログ記事
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今回の改正で、「遺言による受取人の変更」が認められることと
なった。

先日、母親と喧嘩してしまった。やばい。保険金の受け取り人を
遺言で「妹にする」と書かれれば万事“窮”す。ということだ。
保険金については、相続財産とは別扱いで遺留分は無い。契約者
が定めた受取人固有の財産となる。

保険会社の運用規則では、保険契約の際、受取人を親族以外の
第三者にすることは認めていない。愛人や内縁の妻、婚約者でも
ダメなのだ。

それが、法律で「遺言に書いておけば良い」となった。

たとえば、夫に愛人がいた場合。夫は遺言で秘かに「保険金の
受取人は愛人○○にする」と書いておけば、保険金の受取人が
証券に「妻」となっていても、保険金は愛人の方に支払われる
ということになる。

ただし、「遺言で受け取り人が変更になっていた」ことを、
相続人が保険会社に届けなければ、保険会社は判らない。
だから、証券に書かれている受取人(妻子)がすまして申請すれば、
証券上の受取人に支払うことになる。

愛人が「遺言」の存在を知らなければそれまで。知ったとしても
相続人である妻が保険会社に素直に届け出るかは???である。
もめる元。つまらぬ余計な「法」を定めたものだ。

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