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平成の虚無僧一路の日記

保険金のゆくへ 

2010年04月19日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



ついて、知ってるようで知らない意外な話。

結婚前の保険契約で、受取人が母親になっている場合。
結婚して入籍すれば、受取人を妻に変更することができる。
この場合、母親の承諾無しに、契約者の申し出で変更
できるのだ。

ただし、こんなこともある。受取人を新妻にして新婚旅行に
行き、飛行機事故で新婚夫婦二人とも死亡した場合。保険金は
新妻の両親の方に行ってしまう。夫の両親ではないのだ。
保険金は受取人の固有の財産だから、受取人に指定された新妻の
もの。その相続人である妻の両親のものになるのだ。

逆に妻にも保険がかけられていて、受取人が夫となっていた場合。
夫婦同時死亡の場合は、妻の保険金は夫の両親のものとなる。

結婚したら、親を受取人とする契約とは別に、新たに妻を受取人
とする契約に加入すべきですな。また、夫婦それぞれ同額はいって
いたらいかがですかな。

さて、もうひとつ。離婚した後、別の人と再婚したら、受取人変更の
手続きをしていないと、前妻に支払われることになってしまいます。

ご用心ご用心。
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