メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

葵から菊へ

宮内庁に開示請求した「皇居吹上地区に存在する旧御府の建物及石碑一覧」が本日開示された 

2023年05月26日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



>「中国文化財返還運動を進める会」総会・講演会・パネルディスカッションに参加しました<と記事をアップした。
同会が宮内庁管理課交渉の時に「鴻臚井碑」(こうろせいひ)は「国有財産」だと答弁したので、財務省関東財務局東京財務事務所の千代田区担当統括管理官に電話をした。関東財務局には皇居内の普通財産目録はない事を確認した。よって、国有財産法第三条「皇室用財産」である「鴻臚井碑」について、4月24日宮内庁長官官房秘書課情報公開担当宛に「皇居吹上地区に存在する旧御府の建物及石碑一覧」を開示請求した。
「鴻臚井碑」(中国文化財返還運動を進める会のリーフレットより)

本日、宮内庁に出向いて「皇居吹上地区に存在する旧御府の建物及石碑一覧」を受領した。10項目中8番目の「建物名称 唐碑亭 石造 平屋建 建築年月日 明治43年8月25日」である。「唐碑亭」の中に「鴻臚井碑」が存在していることになる。 

同会が、宮内庁管理課と面会した際「鴻臚井碑」は、「静謐な場所」にあるから公開不可であると言われたそうである。
よって、情報公開担当官に「静謐な場所」という定義があるかと質問した。担当官は、皇居内には「特別区域」があり、許可を得ることになっている。但し、吹上御苑内で「自然観察会」の場合は、特別に許可されて実施していると答えてくれた。
本日、「鴻臚井碑」は、行政財産の「皇室用財産」であると明らかになった。よって、国有財産法に基づき、普通財産にしなければ、中国へ返還(譲渡)出来ない。返還する場合は、「唐碑亭」と「鴻臚井碑」の皇室用財産を分離し、「鴻臚井碑」だけを普通財産にしなければならない。 
第二節 行政財産(処分等の制限)第十八条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
第三節 普通財産(処分等)第二十条 普通財産は、第二十一条から第三十一条までの規定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。



坂下門から「パレスホテル東京」を遠望。

馬場先門にて。(アメリカ人にスマホのシャッターを押してもらった)

同じ場所で、2007年6月22日撮影

(了)
?

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ