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葵から菊へ
文科省「宗教法人介入は抑制的」家庭連合(旧統一教会)は宗教法人法第86条で対処せよ!
2022年07月13日
テーマ:テーマ無し
末松文科大臣は記者会見で「宗教法人介入は抑制的」と見解を述べました。
末松信介文部科学大臣記者会見録(令和4年7月12日)
(記者)?幹事社からの質問、安倍元首相の事件でお聞きしたいんですけれども、現在、報道では、容疑者が旧統一教会に対する恨みがあったというようなことを思って事件を起こしたというような話をしていると伝えています。それを受けて、昨日、旧統一教会も会見をしたところなんですけれども、理由は何であれ許される事件ではないことは確かなんですけれども、宗教法人の所管大臣になるかと思うんですけれども、大臣はですね、そしてあの、事件と旧統一教会との関係と言ったら語弊があるのかもしれないですけれども、そうしたことに関して何か調査する権限、お考えというのはあるのかというのが1点、それでまた2点目、宗教全般に関する質問なんですけれども、しばしば宗教法人に対しては、信者獲得の在り方とかお金の集め方みたいなことで批判を受ける団体があったりするわけなんですが、そうしたことに関してですね、弁護士の先生方とか民間の団体で対宗教ということで活動されている方もたくさんいらっしゃると思います。そうした意味で、例えば問題のあるような活動をしている宗教に対する洗い出しというか、そうした調査をするような権限みたいなものがあるのかというのと、もしあるのであればそうした調査をする考えはあるのか、この2点についてお聞きできればと思います。
(大臣)?私の考えとして、今のご質問につきまして、1つ目は統一教会の話が出ましたけれども、こういった場合、調査をする気はあるのかということのご質問。2つ目は、信者獲得などですね、いろんな問題が起きたときに、文科省としてその部分についても調査をするようなお考えはあるのか、仕組み作りはどうかということかなと思いますんですけれども。私も、安倍元総理襲撃のこの容疑者、この犯人ですね、この男とその宗教との関係ということについては、ネットニュース程度しか私も見ておりませんので、それ自体は、ちょっとコメントはあまりしづらいんですね、できない、今は差し控えたいと全く思っております。調査をする気はあるのかどうかといったら、やはり事の次第だと、私はそのように考えます。今、一般論から申し上げたら、文科省が持っている、考える一般論としては、従来の取り方は、宗教活動は憲法上の信教の自由として保障されておりますから、所轄庁による宗教活動への介入は基本的には認められていないという解釈であります。従いまして、信者獲得で随分非道徳的なやり方で資金を集めているとか、破産をしたのではないかとか、これにつきましては、いろいろなご意見はあろうかと思うんですけれども、それはやはり、個別に法律的な処理をして、回収なりですね、相手に対して制裁を求めるといったようなことが私は正しい方法じゃないかという。軽々には、文部科学省はですね、そのことについて立ち入って指摘をするということについては、極めて抑制的であるという、そうあるべきだというふうに思っております。ただ、中身ということについては、非常に注視はしておきたいと思っております。(傍線は管理人)
憲法 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
A 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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宗教法人法(解釈規定)
第八十五条 この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。
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第八十六条 この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。(傍線は管理人)
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「公共の福祉」第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止)第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由)第29条(財産権)で用いられている。ウイキペディア「公共の福祉」
「霊感商法対策弁護士連絡会は家庭連合(旧統一教会)の被害は続いている」と記者会見で明らかにしましたが、明らかに「公共の福祉」に反する行為をしていたのです。その被害者が山上徹也容疑者の母親であり、「信者二世」である山上容疑者だと思います。
2021年4月29日に宗教法人の許認可を所管する文化庁宗務課に電話で照会したところ、「政教分離とは、政治が宗教に関与することを禁じているので、政党ポスター掲示は問題はない」との回答でした。
>憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。 つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。 国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。信教の自由、言論の自由、結社の自由−−などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。<「公明党公式ホームページ」
「安倍元総理殺害事件」は、改めて「宗教の自由」と「宗教団体の政治活動」について、考えなければならない国民的課題です。
参考ブログ記事>創価学会は公明党のプレッシュア・グルーブであるから「政教分離の原則」から逸脱している<
(了)
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>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)
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