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テレビで中学生・小学生・卒園児に、平穏な社会の大切さの祝意の言葉を。だけどいま世界は? 今改めて日本国憲法前文の精神を。 

2022年03月21日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

先ほどの、Zテレビ報道では、
    中学校・小学校・幼稚園・保育園の
      卒業式・卒園式の様子が、
        報じられていました。

それぞれの
学校・園で,
卒業生・卒園生に、
平和の中で、人を大切に生きる
    事について、祝意の言葉が
       送られていましたが、

今、世界中を、“震撼”させている
    権力者の“暴走”が、
      人民を、民衆の命を奪い、
        生活を“蹂躙”している報が
          続く中、
      私は、
改めて、
日本国憲法前文に記された精神・・・
      の持つ意味を、“強調”したいのです。    


日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


      1946(昭和21)年11月3日に公布され
      翌年1947(昭和22)年5月3日に施行された
          日本国憲法の精神が、
        全世界の人間社会に、“貫徹”されますよう
          昭和25年に、小学校に入学し、
         日本国憲法前文が
        生き方の“指針”に成っている、
         一老の私の、
           今だからこそ、
           更に“強調”したい
           日本国憲法前文の“誓い”です。m(__)m





※ このブログで、
日本国憲法、に触れた号です。
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