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人と人の“いさかい”が絶えない今心痛みます。小学生の時から学んで来た日本国憲法前文の精神、どうか生きる“よすが”に・・・ 

2021年05月24日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

雨が、しとしとピッちゃん!  
    と、降り続いています、
    気分直しの、ウォーキングも出来ず、
 その上、
テレビでは、
  人と人の、いさかい!
 世界を見ても
   国と国のいさかい・・・!
   民族と民族のいさかい・・・!
   支配者が、民衆を弾圧している・・・!
   支配者が、自己チューの言動を、繰り返して
      人民の不信を、招いてる・・・!
    等々、気分が滅入る事、しばしばです。

気が滅入るとき、
   小学生だった頃から学び、
    私の生き方・人生訓、に成っている

日本国憲法の前文を、読み返して、
   自分の世界への“迷妄”を、晴らす事が、
     しばしば、あるのです。

1946年(昭和21年)11月3日公布
1947年(昭和22年) 5月3日 施行
日本国憲法 が、公布・施行された時、
    私は、もの心つかない、赤ん坊、でした。

  1955年(昭和25年)に、小学校へ入学して、
    以後、こってりと、学校その他の場所で
       日本国憲法と
       その解説賞「新しい憲法の話し」を学んで
     その崇高な精神を学んで、人生訓にして来ました。

     惚れすぎかも、知れませんが、
      日本国憲法の前文の精神・・・
       若い世代の方にも、お考え頂きたく、
         どうか、どうか、
        アップさせて下さい。m(__)m

【日本国憲法の前文】です。
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。


※ このブログで、
日本国憲法前文、に触れた号です。
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