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2021年01月17日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し











































■ようやくまともな法律に少し近づく
13日の与野党協議会で,政府は入院を拒否した感染者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定しており,18日召集の通常国会に提出する感染症法改正案に盛り込むと説明した.
また,疫学調査を拒否したり,虚偽の内容を答えたりした感染者についても6月以下の懲役または50万円以下の罰金を検討しているという.


これらの素案について医療関係の学会から嘗ての癩予防法に生じた差別のようなことを生むとして制度反対の表明がいくつか出ている.
これまでTVのワイドショーなどで罰則が必要と言っていたコメンテーターの医師や弁護士が,急にこの法律に反対を言い出した.学会が反対するので掌を返したようだ.














    
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公共の福祉>私権・個人の自由
これが大原則だ.
我が国の感染症法が隔離・移動制限に不備であったり,憲法そのものの不備によって極めて否定的であり欧米諸国のような措置をとってこなかったことは,安全保障という側面から考えても致命的欠陥である.



ジャーナリストの青木理氏は,あるTV番組で「今は速やかに検査や医療にアクセスができる状況にない.入院拒否したら罰則,と言う前に入院できるようにしてください,という問題です.罰則の前に政治ができることはたくさんある」と得意の問題のすり替えを行っていた.同じ事をBSフジのプライムニュースで,共産党と立民の国会議員も言っていた.


そして,現況のような混乱の中にあるときに,罰則を決めるということは冷静な判断を鈍らせるからやるべきではないとも上記2党は言っている.果たしてそうか?
COVID-19が落ち着いたらまともな議論が行われるか?「喉元過ぎれば熱さを忘れる」の例えがあるとおり,特に日本人は過去の痛手を直ぐに忘れる傾向があり,実感を伴った判断をできなくなる,否,しなくなる.そんなことは誰でも知っていることだろう.
2つ意味のある諺に「鉄は熱いうちに打て」がある.Make use of an opportunity immediatelyの方を思い出すべきである.


∇海外での例
・韓国・・・昨年2月26日に成立した改正感染症予防法で,感染症の疑いのある人が隔離措置に従わず他人と接触した場合に1年以下の懲役または1千万ウォン(約90万円)以下の罰金.自宅隔離措置を守らず無断で居住地を離れたとして,感染症の予防および管理に関する法律(感染症予防法)違反の罪で起訴された20代の男に対し懲役4カ月(求刑懲役1).
公共の秩序や韓国の重要な利益のために必要と認められる場合,法務部長官が外国人の活動範囲を制限するほか,必要な順守事項を定める行政命令が出せる.これに違反した外国人には,3年以下の懲役または2000万ウォン(約180万円)以下の罰金を科すと規定している.・スイス・・・刑法では故意に危険な伝染病を広めた場合,1年~5年の懲役刑.
また感染症法では,「指示の下の医療的監視措置」を守らなかった場合,5000フランの罰金.
・イタリア・・・新型コロナウイルス感染予防のための首相令(昨年3月8日付)により,相手との距離を1メートル開ける.移動の制限(バー,レストラン,店舗,ショッピングセンター等への指示)に違反した場合は罰則の対象になる.移動制限に違反した場合の罰則は,最高懲役3カ月と最高206ユーロ(約23,800円)の罰金.

・香港・・・隔離措置を守らない場合は懲役6カ月,罰金37,000円が科せられる.

・モスクワ市・・・モスクワ市は、違反者には8万ルーブル(約11万円)の罰金.人を死なせた場合は最高5年の懲役刑.



まだ改正案の全体像が把握できなので,どういう改正になるのかわからないが,少なくとも世界の自由主義諸国が行っているような私権制限ができるまともな法律改正にしてもらいたい.
自治体,医療関係者が武器を持たされずに疫病に立ち向かわせられるような世界にも稀な非常に特殊な状態の法律であってはならない.

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