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慶喜

哲学書4(『社会契約論』『自由論』) 

2020年12月23日 外部ブログ記事
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?哲学書4(『社会契約論』『自由論』)?『社会契約論』概要(著者ルソー) ☆絶対君主政の時代のヨーロッパ諸国 *神から権利を授けられたとする君主が人民を支配していた *いわゆる王権神授説 ☆君主の圧政に疑問を抱き始めた思想家たち *人民自らが国家をつくるための理論を考え始めまた *その一つがルソーの『社会契約論』 ☆現行の社会秩序の不合理さを糾弾することから議論が始まる *本来人間は自由なはずだ *社会生活を営む上で不自由を強いられている *新しい社会秩序を作ろうと主張した ☆国家において全員が全員に対して自由を譲渡すれば *自由の譲渡先は自分自身になる *その場合失われるのは、欲望のままにふるまう「自然的自由」だけ *真の自由である「市民的自由」を新たに獲得することができる?『社会契約論』での著者ルソーの論点 ☆市民的自由とは *義務や理性に従って、自分で自分を律することのできる自由 *共同体でわがままに振る舞う自然的自由ではない ☆自分を律する市民的自由のほうこそを重視が必要 ☆バラバラの個性を持つ社会の成員全員で国をまとめていく方法 *ルソーは、全員に共通する「一般意志」が存在するといる *個々人の特殊意志の単なる総和としての「全体意志」と異なる *最大公約数的な意志の共通部分を指している ☆ルソーは、その一般意志により、直接民主制を実現しようと提案?『自由論』の概論(著者ミル) ☆危害を及ぼす時のみ個人の自由の制限を認める *「危害原理」を提示する *古典的自由主義に関する議論の基礎をつくったミル ☆ミルは、自由の意義を高く評価する *基本的な自由は人間にて不可欠のもの *それが保障されないなら、自由な国家とはいえから ☆ミルのいう自由は *国家を中心とする権力からの自由と社会との関係で論じた ☆ミルは、「多数者の暴政」について *新たな脅威として育つことに懸念した *民衆による統治は、実際には多数者による支配を意味する *政治制度だけでなく、世論の社会的圧力でも行使される ☆多数者の暴政は、政治的な暴政以上に危ういとしている *多数者の暴政は個性の形成そのものを阻止する (あらゆる個性を描一化してしまう)?『自由論』での著者ミルの論点 ☆ミルは、個性を守ることを自由論の最大の課題として設定した ☆「危害原理」の提唱 *ミルは、個人に対する集団的干渉の限界を明らかにする *正当な干渉の一般的基準を提示する ☆「危害原理」とは *社会の構成員が個人の行動の自由に干渉することを正当とした *自分自身を守るためと、他の構成員に及ぶ危害の防止の2点 ☆危害原理を2点に区分した *「自分自身だけに関係する行為」と「他人に関係する行為」 *害をもたらす行為でも、他人に関係しない限り、干渉することができない *自由を最大限尊重しようとしたミル ☆ミルは『功利主義論』を著している *快楽の質を問おうとした点に特徴がある *ミルの功利主義は行為者個人ではなく、関係者全員の幸福を目指す思想 *個人の自由と衝突する可能性が出てくる *その調整のための理論が「危害原理」です                       (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください?出典、『教養としての哲学』哲学書4(『社会契約論』『自由論』)

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