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防衛省開示請求の延期通知。「5月2 9日、ブルーインパルスの飛行について」行政文書等の情報公開請求 

2020年07月01日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



防衛省から「ブルーインパルス飛行に関する開示請求」に対する「開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)」が、先程到達しました。「開示? 不開示の判断の検討及び関係部局との調整に時間を要することから」30日間の延期で8月11日(火)まで、残りの部分につ いては11月2 0日(金)となります。

防官文第9 9 4 2号
令和2年6月30日
? ?開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)
? ?長谷川順一様
防衛大臣 公印
? ? 令和2年6月8日付けの行政文書の開示請求については、下記のとおり、行政機関の保有する 情報の公開に関する法律(平成11年法律第4 2号。以下「法」という。)第11条の規定(開 示決定等の期限の特例)を適用することとしましたので通知します。
  ? 記1 開示請求のあった行政文書の名称? ? 「令和2年5月2 9日に行われた、航空自衛隊入間基地所管のブルーインパルスの東京都区部に於ける、曲芸飛行について、その実施に当たる経緯について、その事実関係を明らかにするために行政文書等の情報公開を求めます。? ? 航空自衛隊幕僚監部発表の報道発表によれば、同ブルーインパルスT-4戦闘機は同日1 2:40頃〜13:頃、東京都区部(基準)上空を2回周回すると|れていまず。 以下、その内容について、順次行政文書等の情報公開を求めます。? ? ?河野防衛大臣は自らが、航空S衛隊幕僚監部に指示したと自身の、ネット配信で衆目され ております。 -? ? @ とするならば、河野防衛大臣が指示した同ブルーインパルス飛行の同日の飛行に関わる指 示内容の文書、若しくは口頭であればその指示内容を示すもの。? ? A その指示が行われた日時? ? B その指示を受けた後に、その指示に関わる幕僚監部に於ける討議記録及びその会議が行わ れた事を証明するもの、その日時を証明するもの。? ? C 同飛行に関しては、航空法第91条に基づき所管する国土交通省との協議の必要が求めら れると考えられるが、国土交通省への連絡並びに同省との協議の通知等の記録並びに、同省と の協議記録。時間が切迫していることも考えられるので、口頭、電話、メールによる記録として確認されるもの、並びに関係する東京都に対する飛行計画の通知に関するもの。? ? D 同飛行については、いわゆる事前ノータムが必要になると思われるが、同ノータムを交付するための幕僚監部に於ける協議を示すもの。また、同ノータムの文書の公開。? ? E 同ノータムが報道発表によれば、飛行時間の3時間前に発表されたのは、事実か。同ノー タムの発表日時を証明するもの。? ? F 同飛行に関わるブルーインパルス部隊指揮官の、同飛行の命令書及び命令復命書。並びに飛行を終えた後の飛行結果報告書。? ? G 陸上自衛隊中央病院に対する同飛行が行われることへの事前通知はしたのか。それを証明 するもの。? ? H 同飛行に関して在日米軍に協議もしくは、通知をしたのか、それを証明するもの。以上」? に係る行政文書
法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとした理由? ? 本件開示請求に係る行政文書は、崔第5条に規定する不開示情報を含む可能性があり、開示? 不開示の判断の検討及び関係部局との調整に時間を要することから、法所定の期間内に、開示 請求に係る文書の全てについて開示?不開示の決定を行うこととした場合、他の業務の遂行に 著しい支障が生じるおそれがあるため、法第11条を適用することとしました。3 開示決定等する期限? ? (令和2年8月11日(火)までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分につ いては、次に記載する期間までに開示決定等する予定。)? ? 令和2年11月2 0日(金)*担当課等? 大臣官房文書課
請求受付番号:2 0 2 0. 6. 9 一本本B 619
(太字は管理人)


(了)??

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