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平成の虚無僧一路の日記

知らないと大損 「保険金」 

2011年06月21日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



父親を亡くされ、生命保険金を受け取ったAさんから
相談を受けた。
保険会社から「死亡保険金」全額が送金されてきたため、
税金はかからぬものと思って、兄弟で分け、自分の分も
全部使ってしまった。すると、2年も経ってから、所得税と
住民税の追徴金が「100万円」ほど請求きたというのだ。

聞けば、私もビックリのケース。
別居していた父親が入院し、「生命保険の保険料が
支払えない」というので、MY生命の担当職員に相談し、
契約者をAさんに変更して、Aさんの口座から引き落とし
する手続きをした。

その直後、まだ一回もAさんの口座から引落しがされない
うちに、父親は亡くなり、「800万」の保険金がAさんに
支払われた。

MY生命の担当職員は、とんでもないことを勧めたものだ。
元の契約のままだったら、Aさんは「相続税」もかからな
かった。

契約者を変更してしまったため、この場合はAさんに
「一時所得」が課税される。「一時所得」は、翌年に
「確定申告」しなければならない。

Aさんは、そんなことを知らずにいたため、さらに
翌年になって「追徴課税」として請求がきたのだ。

死亡保険金の場合、「被保険者と契約者は同一人(父親)」
ならば「相続税」対象で、ほとんど非課税となる。

契約者が別人だと「一時所得」となるから、絶対に
それを勧めてはいけないことになっている。父親が
払えないというなら、Aさんが、父親の通帳に送金
して立替え、書類上は あくまで「契約者は父親本人」に
しておくべきだったのだ。

ちょっと待って、「保険料はずっと父親が払っていた」と
主張すると、今度は、「生前に800万受け取る権利を
贈与されていた」ことになり「贈与税」が課せられる
ことになるのだ。こちらは、400万ほどにもなる。

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