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不動産購入時の固定資産税の考え方 

2018年12月08日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


不動産購入時の固定資産税の考え方  固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や 建物を所有している人に課税されます。  そのため、1月2日以降に所有した場合は、 「その年の固定資産税」自体は払わなくて 済むことに理論上はなります。  そのようなことが起きる代表例は、不動産の 売買で購入した人と売却した人がいるケース ですが、売却した人からすれば面白くありま せん。  自分が既に保有していないのに、1年分の 税金を丸々支払うなんて感情的に納得でき ない・・・からです。  そのため、実務レベルでは不動産の売買 契約を結ぶ際に、その年のうちに所有する ことになる期間を按分して、日割り計算した 固定資産税相当額を購入者が支払う形が 一般的です。  「税金」ではなく「税金相当分」となるわけです。  そうやって、互いに理論的にも感情的にも どちらが損とか得といった概念を持たなくて 済むようにします。  → こらはあくまでも中古物件の売買時の 話で、新築の戸建てや新築マンションの場合 は固定資産税を按分することはありません。  だから、新築の家を買う場合は年末に買って 翌年の1月1日時点で自分名義になるよりも あえて日にちをズラして年明け以降に購入 したほうがお得になります。  12月末に新築の家を買うのと、翌年の1月に 新築の家を買うのとでは、1年分の固定資産 税の分だけ負担が違ってくる・・・というわけ です。  もし、これから購入をしようとしている人が いらっしゃったら、頭の片隅にちょっとだけ 入れておかれると良いかもしれないですね。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する   

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