メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

目指せ!ハッピービジネスマン道

これは相続対策の手となるか? 

2018年10月07日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


これは相続対策の手となるか?  2018年9月20日、東京地裁は元近鉄バファローズ の佐野慈紀(50)に対して、「野茂英雄(50)からの 借金2565万5000円とそれに付随する年5%の利子 を支払え」と命じました。  野茂氏の勝訴で、その判決を佐野氏も了承して いるとのことです。  内容(経緯)はこうです。 1.佐野氏が現役引退を表明した2003年9月 に野茂氏が3000万円の貸付を行ない、2013年 までに完済する契約を交わした。  2.ところが佐野氏は434万5000円しか返さな かった。  3.野茂氏は代理人の弁護士を通して、残金の 2500万円以上の返済を求めていたが、佐野は のらりくらりとかわして逃げまわっていた。  4.そのため野茂氏は裁判を起こし、今回勝訴が 確定した。  昨今の超低金利の時代に「5%の貸付金利を 支払え」と裁判所が認めたわけです。  まあ、世の中にはクレジットカードのリボ払い (年利14〜18%)などもっと高金利の貸付も 存在していますから、商慣習としては低いほう なのかもしれません。  いずれにしても、人と人との間でお金の貸し 借りがあったとき、それを返さないでいると 利息がどんどん増えて返済額が膨らんで いくことは間違いありません。  ・・・・・・・・・・・・・・ 親子間や兄弟間であってもこうしたお金の貸借 は起こります。  親子間で金銭消費貸借契約を結び、金利に ついては複利計算で計算されるように契約し、 それを親が死ぬまで返済をしなかったときに どうなるか?・・・を考えてみました。  結論から言うと、相続対策の秘訣になるので はないか?と思いました。  具体的にはこうです。  仮に親が50歳時/子ども22歳時に「子どもが 親に現金100万円を年利10%で貸し付けた」 とします。  年利10%ですから、1年後には返済すべき額 は元金100万円+利息10万円=110万円と なります。  ところが、ここで親は1円も返済しません。  そのため、翌年は110万円に対して金利10% がかかり、したがって返済すべき額は121万円 となります。  親はこのときも返済せず、これをずっと親が 死ぬまで繰り返していきます。  すると、たとえば40年が経過し、親が90歳/ 子どもが62歳のときに親が亡くなったとします。  すると、そのときの借金額は45,259,256円 にまで膨らんでいます。  元金1百万円だったのが、何と4千5百万円 です(これが複利計算のすごいところです)!  親が死亡すると、子は当然相続人となり、 負の相続(借金)も引き継ぎます。  負の相続分(借金)は正の相続分から差し引き 計算すれば良い(相殺するということ)とすれば、 仮に親の遺産が5千万円あったとしても、そこか らこの4千5百万円を引くことで相続遺産額を かなり圧縮することができます。  → ここでは正の相続分と負の相続分の相殺 が認められることを前提にしていますので、 これが本当に可能なら相続税対策として有効 な手と成り得るかもしれません。  細かいことは税理士の先生などに相談・確認を する必要がありますが、借金を相殺するという 概念がアリならこの手法はさらに工夫・応用する などして使えるのではないか?・・・と思います。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する           

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ