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怖い、怖い、連帯保証債務 

2018年07月07日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


怖い、怖い、連帯保証債務  金融機関などと「金銭消費対借契約」を結ぶとき、 すなわち「借金」を申し込むとき、連帯保証人を 求められることがあります。  保証人と連帯保証人とでは連帯保証人のほうが 責任が重いので、お金を貸す側の金融機関として は自行のリスク軽減のため「連帯保証人」を求める ことがほとんどです。  昔から「友人であっても他人の保証人/連帯 保証人になってはいけない!」とはよく言われ ることです。  でも、そうは言っても家族・夫婦間などでは連帯 保証人とならざるを得ないこともあります。  なぜなら、家族・夫婦だから・・・です。  借金をしても、本人が普通に返済をしている分 には何の問題もないのですが、気をつけておか なければいけないことが一つあります。  それは「(連帯)保証人は相続される」 ということです。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 亡くなった人が借金をしていた場合、その債務は 相続人に引き継がれることは知られていますが、 亡くなった人が何かの連帯保証人となっていた 場合、その連帯保証債務を相続人が引き継ぐ (相続する)ということまではあまり知られていな いかもしれません。  会社経営者の親を持つ人はちょっと留意して おく必要があると思います。  たとえば、経営している会社が金融機関からの 借り入れをする場合、ほとんどの代表者は連帯 保証人としてサインします。  その代表者が亡くなった場合、相続人である 配偶者や子どもは連帯保証債務を相続する ことになります。   また、相続人が複数いる場合に遺産分割協議 で「相続人Aが保証債務を引き継ぐ」と決めても、 第三者である債権者に対しては無効で、相続人 全員がそれぞれの法定相続分に基づいて 負担を求められることになります。   「相続放棄」という手がありますが、この場合 はプラスの財産分もすべて放棄しなければ いけなくなるので、注意が必要です。  相続放棄をするとしても、もし家族が自宅で 一緒に住んでいた場合、その自宅の相続も 放棄することになるのでとても厄介な話に なります。  このように、経営者が法人の連帯保証人となる ことは、直接連帯保証人になっていない家族にも 将来影響を及ぼすリスクがあるわけで、十分に 理解をしたうえで連帯保証人になることが大切 です。  自分自身が連帯保証人になるかどうかを慎重に 考える人は多いと思いますが、自分がそうなる ことで将来自分の相続人になる人に影響を与え ることまで意識を巡らす人は少ないと思います。  この点を被相続人となる人/相続人となる人と ともに考慮したうえで、保証人になるかどうか の決断をすることが必要だと思います。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する       

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