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慶喜

内部告発&上司関与を増やす司法取引制度 

2018年06月12日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



犯罪の掘り起こしに期待が高まるが、冤罪増加などデメリットの指摘も

 ☆検察当局の捜査能力の劣化や怠慢を招く恐れもある司法取引
 ☆いつ「犯罪」に巻き込まれるかもしれない国民と企業
 ☆検察の新たな「武器」を厳しく監視しなければならない

指示系統をあぶり出す手段に
 ☆6月から、検察官を軸に日本の捜査当局が事件解明の手続き面で強力な「武器」を手にした
 ☆他人の犯罪や共犯の存在を申告することで、容疑者個人の刑の軽減を可能とする「司法取引」
 ☆相次ぐ無罪判決で信用が失墜しつつある検察組織の威信復活に向けた「切り札」ともいえる
 ☆検察OBは「指示系統をあぶり出す有力な手立てになるのは間違いない」と期待を寄せる
 ☆司法取引自体は海外でよく知られた手法
 ☆日本では、厚生労働省の村木元局長の無罪が確定した文書偽造事件がきっかけで検討されていた
 ☆組織トップの関与が疑われる脱税等、知能犯罪捜査にも適用される
大手ゼネコンが関与したリニア中央新幹線の談合事件で先行的な”司法取引”が行われた
 ☆不正な受注調整を否定してきた大成・鹿島建設の幹部らは逮捕された
 ☆大林組・清水建設は、公正取引委員会に独禁法違反を自主申告し逮捕されてない
 ☆東京地検特捜部は大林組などの認めた側の説明を中心に「疑惑の構図」を描く
 ☆日本版司法取引制度に懸念も多くその最たるものは冤罪
 (自白偏重な日本の司法、冤罪の発生する恐れがある)
日本の司法取引に救済制度(報奨金制度)がない
 ☆米SECは、企業の不正を告発した場合課徴金の何割かが告発者に渡される仕組みがある
 ☆米国大手バンクが不正を認め約420億円支払いで決着
 ☆貢献した内部告発者3人に約88億円支払った
日本の司法取引に冤罪を防止する手立てがない
☆弁護人が合意した場合「合意内容書面」が作成され、取引が成立
 ☆司法取引は検察側、容疑者・被告側のいずれの側が持ちかけることも可能
 ☆虚偽供述”抑止力”として、ウソの供述や説明をした場合は5年以下の懲役に処せられる
 (虚偽供述への罰則も、事後に証明されることで適用されるにすぎない)
 ☆冤罪を防止する完全な手立てはない
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『THEMIS6月号』


内部告発&上司関与を増やす司法取引制度(『THEMIS6月号』記事より画像引用)

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