人間観察そして恋そして小説も

大麻について 

2017年10月23日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

ニュースを見ていると・・・ 自宅で大麻草を栽培したなどとして、近畿厚生局麻薬取締部は20日までに、大麻取締法違反容疑で大阪市東淀川区大桐の清掃員大橋聡容疑者(35)を逮捕した。大橋容疑者は室内で栽培しやすくするため、枝や葉を剪定(せんてい)し、通常の半分以下の背丈に抑えて育てていた。「インターネットなどで調べ工夫した。これまでで一番いい出来だった」と話し、容疑を認めているという。 【時事通信社】この人何故ばれたんだろう。自宅でこっそり、少量栽培なら中々ばれないと・・・そこで大麻のこと調べてみたら 大麻の「使用」それ自体は、覚せい剤の場合と異なり、犯罪とは定められていません。そのため、大麻を吸っただけでは逮捕されないことが多いです。この(多いが)がミソですが、まあ法的には吸うだけでは罪にならないと。 大麻に関連する行為は、大麻取締法で規制されています。大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲渡、栽培、輸入、輸出などの行為が禁止されていますが、大麻の「使用」それ自体は禁止されていません。もっとも、大麻を吸う際には、通常は大麻を所持していたと考えられます。また、人から大麻をもらった場合は、大麻の譲受けの罪が成立します。そのため、大麻の使用自体は処罰されないとしても、その前後の行為が犯罪を構成し、逮捕・処罰されることは可能性として十分にあり得ます。大麻の所持、譲受、譲渡は、5年以下の懲役とされています。それが営利目的の場合、7年以下の懲役、事情によって追加で200万円以下の罰金とされています。初犯で単純な所持や譲渡の場合は、懲役1年程度に執行猶予3年程度が付くケースが多いです。所持量が微量の場合、起訴猶予で不起訴になるケースもあります。原則として、大麻を栽培することは大麻取締法違反で禁止されていますが、事前に公の許可、具体的には都道府県知事の免許を受けている場合は、合法的に大麻を栽培することができます。犯罪が発覚するほとんどが内部告発が多いとのこと。今回の件も近隣住民からの通報からだったとか。吸うのは違法でないが、所持、栽培は違法。なんでこんなことになってるのか、弁護士さんの見解は以下の通り ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーどうしてこんな面倒な規定をして、一律に使用禁止にしないのかとも思いますが、大麻は覚せい剤などと違い、種を調味料に使ったりするように、農作物などとしての使用されて いるものです。そのため、一律に全面禁止とすることは立法政策上、非常に困難だったのだと思われます。そしてこの大麻が持つ農作物としての側面ゆえに、法律の規定が制限されて、結果的に法律の抜け穴的解釈が可能となり、それが転じて大麻吸引は合法という論理になってい るのが現状のようです。注意すべきなのは、これはあくまで法理論の話であり、どちらかと言えば屁理屈のような もので、この法律をどう捉えても大麻吸引を積極的に合法だと認めているとは解釈でき ないということです。もちろん、法律で禁止されてなければ合法であり自由だという理屈は理解できます。ただ、吸引合法理論はあくまで解釈における結果論であり、立法時に想定されていたも のではないということです。ゆえに警察や検察が大麻吸引をやっても良いと認めているわけではありません。 物理的に大麻の所持なくして吸引はありえず、理屈では可能であっても現実的な話では ありません。 現状は使用OKではなく、あくまで単に立件が難しいから逮捕されない・不起訴になるだけ だというのは理解しておいた方が良いかと思います。   つまり、吸わない方がいいと。それにしても、日本の法律って、面白いですよね。屁理屈解釈が多いですよね。やはり法改正禁止を神聖化するお国柄故なんでしょうかね。   にほんブログ村

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ