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おとなのおもちゃ 

2017年06月01日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

面白いニュースがあった。--------------------------------神戸地裁は1月12日、警察の過剰な所持品検査に対し、賠償を命じる判決を言い渡した。この裁判は、神戸市内の50代男性が起こした。神戸新聞によると、男性は2012年、車で仮眠をとっていたところ、警察から職務質問を受けた。男性は車内の確認には応じたが、所持品のかばんについては拒否。しかし、警察から再三の「説得」があり、中身を見せることになった。中から出てきたのは「大人のおもちゃ」だったという。男性は精神的苦痛を受けたとして、兵庫県に対して10万円の損害賠償を求めて提訴。山口浩司裁判長は、プライバシー侵害の度合いが高く「限度を逸脱している」として、兵庫県に3万円の支払いを命じた。----------------------------------------面白いでしょ色んな意味で大人のおもちゃかばんに入れてて、職質されたらどうしますか、皆さんは(笑)まあ、そんなケースは無いでしょうが。ところで、職務質問や所持品検査は法的にどう位置付けられているのでしょうか。警察官が根拠としている、職務質問は警察官職務執行法(警職法)に次のように記されています。「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」裁判例によれば、職務質問の際に職務質問の付随行為として、対象者の承諾がない場合にも所持品検査をすることができるとされてはいますが、それはまれなケースで、基本は同意が必要です。ですから私達は所持品検査を言われたら毅然として断る事ができるのです。所持品検査は基本、捜索差押令状がなければ、違法です。必要以上に市民のプライバシーを侵害するからです。警察官もまずは所持品を見せて欲しいと協力を求めます。その際はあくまでも「協力の依頼」ですから、見られたくない場合には断ることができます。警察官に説得されれば、断ることは実際には難しくなります。今回の裁判は、承諾をしなかった男性に、警察官が再三の「説得」をしたことが違法だったと判断されたようです。令状もなく所持品検査が許されるのは例外であり、所持品検査には裁判官の令状を要するというのが刑事訴訟法の原則です。見せたくないものを持っている場合には、見せられないといってはっきり断わることができるのです。 にほんブログ村 

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