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世田谷区長宛「めがねのパリミキ千歳台店前の突起物に関する陳情」 

2017年05月10日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



世田谷区長 保坂 辰人殿
2017年5月10日
長谷川 順一

めがねのパリミキ千歳台店前の突起物に関する陳情
陳情の要旨
世田谷区千歳台5丁目23番地先「めがねのパリミキ千歳台店」前の突起している境界石を切削して歩行者の安全を守って下さい。
陳情の理由
2016年3月17日に世田谷区都市整備部都市デザイン課(ユニバーサル街づくり担当)にFAXしました。
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
お世話になります。
別紙画像で記載しました境界石の突起は、公道ではない民有地であっても通行者から見れば大変危険ですので早急に善処して下さい。
このビルが竣工した際、建築と土木の担当者が見過ごした行政の瑕疵事案だと考えます。
もし、この突起によって通行者が転倒して大けがをした場合は、建物所有者(分譲マンションです)の責任ですと、世田谷区の責任が回避されることはないでしょう。
何となれば小生が、本日付けで「行政指導を依頼した」にも拘わらずに、民有地だからと放置した責任を厳しく問われることになるでしょう。
速やかにご回答をお願いします。






その後、土木部が現地を見てからマンション所有者に連絡をしただけでしたので、3月23日にメガネのパリミキ本社にメールをしました。
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
御社の世田谷区千歳台店前に、民有地と世田谷区道との御影石造り境界石があります。この境界石の突端部分が数センチ出ているために歩行者が躓いて転倒する危険があります。小生も転びそうになりました。
世田谷区土木課は民地なので行政権限がないからと逃げてしまいます。御社店舗前敷地の所有権は判りませんが、来店する顧客が躓く危険性があります。もし事故が起きてから誰の責任だと騒いだところでどうにもなりません。御社の信用問題も惹起されますので善処方をお願いする次第です。
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
長谷川 順一 様
Paris-miki ウェブサイトよりご連絡をいただきましてありがとうございます。
お知らせいただいた内容を担当部署に申し伝え検討してまいります。
なにとぞよろしくお願いいたします。
お知らせいただきありがとうございました。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。
株式会社三城(メガネの三城・パリミキ)お客様センター
担当: 菊地
2016/03/23 19:54:39
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
菊池様
どうぞ宜しくお願いします。
先月末に、御社千歳台店前の交差点信号機に「千歳台五丁目」という地点表示板が設置されました。お客様にお店アクセスが説明しやすくなったと思います。
これは小生が二年前に都知事と警視総監宛に陳情し、やっと実現したものです。
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
本社からの連絡によって、千歳台店長は突起した境界石の上に植木鉢を置いて歩行者が通行好しないような非常手段を取りました。




東京都建築安全条例第二条によって「かど地敷地の建築制限」があります。このマンションも都道と区道の角地敷地となりますので「すみ切り」をしたと考えられます。
同時に「建ぺい率の角地緩和について(基準法第53条第3項第2号/区建築基準法施行細則第45条)以下の条件に該当する敷地の場合は、建ぺい率が10%緩和されます。街区の角にある敷地で、敷地の周辺の長さ3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類す るもの(以下「公園等」という)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するもの。 ?2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との 間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地 ?幅員がそれぞれ8m以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35mを超えないもの ?公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの」という建ぺい率緩和を適用されていると考察できます。
よってこのマンションは「容積率緩和」をかすめ取りながら「すみ切り部分の交通の妨げになる工作物」がある悪質な建造物と断定せざるを得ません。
参考として、同じ区道「巡澤通り」に面した「千歳台はなクリニック・グループホームももちゃん」の正面玄関の境界石画像を添付いたします。



その後、土木部が現地を見てからマンション所有者に連絡をしただけでしたので、3月23日にメガネのパリミキ本社にメールをしました。
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
御社の世田谷区千歳台店前に、民有地と世田谷区道との御影石造り境界石があります。この境界石の突端部分が数センチ出ているために歩行者が躓いて転倒する危険があります。小生も転びそうになりました。
世田谷区土木課は民地なので行政権限がないからと逃げてしまいます。御社店舗前敷地の所有権は判りませんが、来店する顧客が躓く危険性があります。もし事故が起きてから誰の責任だと騒いだところでどうにもなりません。御社の信用問題も惹起されますので善処方をお願いする次第です。
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
長谷川 順一 様
Paris-miki ウェブサイトよりご連絡をいただきましてありがとうございます。
お知らせいただいた内容を担当部署に申し伝え検討してまいります。
なにとぞよろしくお願いいたします。
お知らせいただきありがとうございました。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。
株式会社三城(メガネの三城・パリミキ)お客様センター
担当: 菊地
2016/03/23 19:54:39
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
菊池様
どうぞ宜しくお願いします。
先月末に、御社千歳台店前の交差点信号機に「千歳台五丁目」という地点表示板が設置されました。お客様にお店アクセスが説明しやすくなったと思います。
これは小生が二年前に都知事と警視総監宛に陳情し、やっと実現したものです。
・・・・・・・・・・・引用・・・・・・・・・・・
本社からの連絡によって、千歳台店長は突起した境界石の上に植木鉢を置いて歩行者が通行好しないような非常手段を取りました。

東京都建築安全条例第二条によって「かど地敷地の建築制限」があります。このマンションも都道と区道の角地敷地となりますので「すみ切り」をしたと考えられます。
同時に「建ぺい率の角地緩和について(基準法第53条第3項第2号/区建築基準法施行細則第45条)以下の条件に該当する敷地の場合は、建ぺい率が10%緩和されます。街区の角にある敷地で、敷地の周辺の長さ3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類す るもの(以下「公園等」という)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するもの。 ?2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との 間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地 ?幅員がそれぞれ8m以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35mを超えないもの ?公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの」という建ぺい率緩和を適用されていると考察できます。
よってこのマンションは「容積率緩和」をかすめ取りながら「すみ切り部分の交通の妨げになる工作物」がある悪質な建造物と断定せざるを得ません。
参考として、同じ区道「巡澤通り」に面した「千歳台はなクリニック・グループホームももちゃん」の正面玄関の境界石画像を添付いたします。

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