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平成の虚無僧一路の日記

中学生でも「弁償責任」 

2011年03月18日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「中学生とぶつかっての事故」。どうやら、中学生同士が
ふざけあっていて、バッグが当たって、後ろ向きに転倒
したようだ。瞬間のことで 目撃者がいるわけでもなく、
その中学生の「責任」が問えるのか、その辺の事情に
ついては、「その子の将来を考えると」と、家族は口を
閉ざしている。

ネットで調べてみた。意外だったのは、法律的には、
「中学生ともなると、賠償責任は 本人であって、親には
支払い責任は無い」そうな。あくまで、中学生自身が、
一生かかってでも 働いて償っていかねばならない。
法律的には「親は カンケェねえ」か。

最近、「自転車に乗った中高校生が 加害者となっての
傷害致死事故が相次いでいる」とのこと。その判例では、

「無灯火で自転車を運転していた中学生(当時14歳)が老女と
衝突し、老女が 頭部外傷による後遺障害2級の障害を残した。
(中学生の損害賠償金は約3,120万円)

中学生が自転車事故の加害者になった場合、判例で 中学生にも
責任能力を認めている。したがって、中学生でも 損害賠償金は、
就職して給料が貰えるようになってから支払うことになる。

ところが、民法第714条で「責任弁償能力のない者の責任は、
監督義務者がその責任を負う」としているので、被害者は、
加害者の親等に対して損害賠償請求をすることができる。

なんだ、やはり、親に 弁済責任があるのだ。法律は、ほんとに
回りくどい。結論を先に言ってほしいものだ。

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