メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

慶喜

弁護士会と弁護士過剰問題 

2017年03月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



弁護士法第8条(弁護士の登録)
 
弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない
 ☆登録しないと弁護士の仕事が出来ない
弁護士法第9条(登録の請求) 
 ☆弁護士となるには、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない
弁護士法第36条(入会及び退会) 
 ☆弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、入会しようとする弁護士会の会員となる
 ☆登録取消を受けた者は、所属弁護士会を退会する
弁護士法第47条(会員) 
 ☆弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、日本弁護士連合会の会員となる
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
記述に誤り不明点あると思います、詳細、出典記事・番組・画像等で確認ください
出典、ヤフー知恵袋、WIKIPEDIA




弁護士(ネットより画像引用)

弁護士過剰問題
弁護士資格保持者が急増して需要と供給が成り立たなくなる社会問題を指す
司法試験を合格しても就職先がない無職弁護士が年々増加している
 ☆司法修習修了者で、弁護士未登録者数は増加している
 ☆司法修習生が、法律事務所に履歴書を送っても内定を得られない
総務省も、弁護士の供給過多となり、就職難が発生していることを認めている
 ☆現状の弁護士合格者数、年間約2,000人
弁護士の就職難は、02年に閣議決定された法曹3,000人計画に一因がある
 ☆政府は、2012年に、目標を2,000人に引き下げる案を提示

「登録しないと弁護士の仕事が出来ない」と定められているのか?
弁護士の品位を保持を図るため、弁護士を指導、監督する組織が必要と規定している
 ☆弁護士法第31条第1項・第45条第2項
弁護士は、懲戒を受けることを主目的として、弁護士会・日弁連に所属することになってしまう
弁護士会・日弁連は、弁護士取り締まり機関に堕し、本来の崇高な使命を果たしていない?

なぜ、このような規定になっているか?
弁護士法第31条(目的及び法人格) 
 ☆弁護士会は、弁護士の品位を保持しするため、弁護士の指導、監督を行うことを目的とする
 ☆弁護士会は、法人とする
弁護士法第45条(設立、目的及び法人格)
 ☆全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ