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相続税・国外財産・脱税天国にメス 

2016年11月19日 外部ブログ記事
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国税庁、富裕層&アップル「脱税」許さず

国税庁「国外財産調書」「出国税」「財産債務調書」と制度を次々に繰り出す
世界各国で、個人や法人の税逃れに対する包囲網が狭められようとしている
個人の場合、「海外在住5年ルール」の強化
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典、「THEMIS」11月号記事(毎月1日発売)詳細確認ください






国税庁(ネットより画像引用)

「国外財産調書制度」とは
国外財産価額の合計が、年末時点で5千万円を超える居住者は、調書提出を義務付けた
有名人の申告漏れが出てきた(直木賞作家で経済評論家の邸永漢氏)(国税庁宣伝効果大)
遺産相続した20数億円の申告漏れが指摘され、9億円の追徴課税を受けた
韓国の大手銀行「新韓銀行」株を保有する在日韓国人らの巨額の所得申告漏れも指摘されている?

外資系企業の課税逃れ摘発
国外転出時課税制度(出国税)とは
 ☆海外に移住する際、1億円以上の有価証券を所有していると所得税が課税される
財産債務調書制度
 ☆所得2千万円超、純資産3億円以上の個人に提出義務がある

国税庁は、国際的な企業に対しても包囲網
米アップルの子会社で日本法人の「lTunes」が東京国税局の税務調査を受ける
iTunesのソフトウエア使用料で、源泉所得税の徴収漏れを指摘されていた
追徴課税は120億円
仏国税当局も、アップルに対して同じようなケースで課税している

EUと日本の攻勢に米国激怒
米アップルに対するこうしたEUや日本の徴収強化は米国の反発を買っている
米国企業のアマゾン、スターバックスなども、同様の問題を抱えている
米国政府として、アップルについて黙っているわけにはいかない

個人の場合、「海外在住5年ルール」の強化
「海外在住5年ルール」
 ☆相続人と被相続人が5年間海外に住めば、相続税は日本国内の資産にしか課税されない
5年が10年に延長される
米国と同様、日本国籍を持っていればどこに住もうとも、相続税や贈与税は払わされる可能性がある
税務当局による自国の企業や国民に対する徴税網は強化されている

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