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マイカー通勤は罰せられるのか 

2016年11月07日 外部ブログ記事
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まずはこの記事を読んでください  「遅刻しそうになって…」マイカー通勤繰り返す女性職員を懲戒処分 大阪市産経新聞 11/1(火) 11:45配信  大阪市は31日、内規で禁止されているマイカー通勤を繰り返したとして、環境局南部環境事業センター(西成区)の女性技能職員(52)を停職3カ月の懲戒処分とした。   市によると、職員は昨年6〜10月はほぼ毎日、同11月〜今年1月と5〜9月にかけては月4、5回程度、職場近くの大型商業施設の駐車場に自家用車を止めるなどして通勤していた。職員は平成19年にもマイカー通勤を理由に文書訓告処分を受けていた。市の調査に対し「雨の日や遅刻をしそうになったときに車を使っていた」と話しているという。   で疑問。さて、出勤時マイカーを会社に黙って使うことは処罰される対象になるのでしょうか?我が社でも禁止されており、実際に処罰された人も幾人もいます。その都度問題になるのが、本当に法的根拠があって罰せられているのかと。 当然、従業員の通勤手段につきましては、会社が任意に就業規則にてその内容を決める事が出来ます。でないと、当の昔に問題になってますよね(笑) 通勤手当も賃金と認められるわけですし、通勤中の事故の場合には会社の労災適用もなされますので、全て会社の権限外ということにはなりません。 勿論その規制内容が社会通念上から見て余りに不適切な場合には問題ですが、マイカー通勤の禁止については駐車場の場所等に関わらず基本的には会社側が一方的に禁止しても差し支えないものとされています。 そこのところを知らないとこんな不満も出てくるようです。 ある質問コーナーに寄せられた質問です。 今妊娠5か月で、担当医からdoctorストップにより、会社を休業中に会社から[就業規則において、自動車通勤が禁止されているにもかかわらず、当社の許可なく自動車通勤を長期間継続的に行っていたとの事実を確認しました。他方当社は貴殿が当社の認めた経路による電車通勤をしていることを前提に定期代として毎月 金額円支給していました。上記について事実確認させていただきます。返答の有無内容を踏まえ顧問弁護士と相談のうえ、厳正に対処しますので、誠実にご対応下さい]と 書類が届きました。ここで相談ですが、このような書類が来た場合どのように対処すれば、いいでしょうか?また、法律に詳しい方!!教えて下さい。どの様な対処になる可能性があるか、詳細を教えて下さい。皆さんお忙しい中!!申し訳ないのですが、知恵をお貸しください!!宜しくお願いします。  私は今の会社に8年務めてきたのですが、思いやりのない方が多く、妊娠するまでの辛抱と毎日我慢して毎日働いてましたが、妊娠で悪阻と出血で休んだのが会社の方が私を気に入らないらしく、嫌がらせをしたいのだと思います。 まあ、最後の数行が質問者の本音でしょうね。私のどこが悪いの!と(笑)  模範解答としては 事実なら事実であると認めて謝るし、事実でないなら、事実ではありませんという内容の返事をするしかないでしょう。そのとき、バスや電車で通勤していたなら、残っている直近の定期券のコピーを添付すると良いですよ。  会社がどういう処分をするかという意味でとらえて良いですね。自動車通勤をしてなかったなら何の処分もないでしょう。実際に自動車通勤していたなら、何らかの懲戒処分になる可能性があります。その場合は、会社の就業規則の懲戒規定のところをよく読んでおくのが良いですよ。あと、自動車通勤をしていたにも関わらず、バスとか電車の交通費の支給を受けていたなら、詐欺ということになります。これも会社の懲戒規定により処罰されることになります。   結局質問者には勝ち目がないと。本来自動車通勤を禁止されているのに、マイカー通勤をしたなら、職務規定違反です。違反は会社側の通例に従い罰せられます。当たり前のことです。  勿論会社側のやり方にも問題はあります。子供が生れるならついでにそのまま会社も辞めてください,、的意図が見え隠れしています。しかし、だからと言って実際に、質問者の側に非があるのですから何も言えません。 こんな事言ったらなんですが、禁止されているのにマイカー通勤をするのは、自己責任。会社側にばれたり、事故を起こしたりしたら、最悪解雇もあり得ると、そう認識しておく必要があります。   にほんブログ村 心理学 ブログランキングへ   

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