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『立憲君主制国』、『憲法』の両立?! 

2016年10月17日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



皇室典範はガラス細工?! 法改正作業は複雑

『立憲君主制国』『憲法』『皇室典範』、更に『象徴天皇』の法律方程式?
日本はドイツを真似て、『憲法』作成したが、イギリスには憲法存在していない
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典、『産経新聞』他記事参考&引用












天皇(ネットより画像引用)

皇室典範制定を主導した初代首相の伊藤博文
草案段階、で譲位に関する条文を削除、天皇の終身在位を確立させた
譲位こそが南北朝に象徴される混乱や内戦を招いたとの思いからです

天皇陛下の「お気持ち」を受け
政府は「生前退位」実現に向けて、皇室典範改正に踏み込まなければならない
関連法の皇室経済法や宮内庁法を次々に改正せねばならない
天皇が崩御したときのみに皇位が継承されると定めている4条の改正が不可避とされる

政府は「一代限り」として最小限の法改正で乗り切る構え
憲法では、皇位継承は「皇室典範の定めるところによる」と規定している
終身在位を軸とする「皇室典範」は大きな転換期を迎えている
大日本帝国憲法とともに勅定された皇室典範は、天皇の終身在位を前提にした
GHQが皇室典範改正でも、天皇の終身在位や男系維持などのは「皇室典範」維持された

天皇陛下が退位と皇太子
皇太子が天皇となれば、「皇太子不在」の事態に陥る
秋篠宮文仁さまは、皇位継承順位第1位にはなるが、皇太子とはならない
皇太弟などの称号を新たに定めねばならない
皇位継承順位第2位の悠仁さまにも「皇太甥」などの称号が必要となる
規定を設けなければ、皇太子の事務をつかさどる「東宮職」も宙に浮いてしまう

生前退位した天皇の称号は?
歴史上、譲位した天皇は「上皇」の称号が贈られてきた
現行法にその規定はなく、何らかの称号を定めねばならない
天皇の退位に伴い、皇后の称号が皇太后に変わるかどうかも?

皇室の財政・財務に関する皇室経済法も改正
天皇や皇族の経費で、退位後の天皇に関する規定はない
退位後の住居?
身の回りの世話をする人員を確保するため、宮内庁法改正も求められる

退位した天皇が崩御した際の対応
退位後の天皇の葬儀に関しては規定がなく、御陵などの法律も整備せねばならない
関連法を含めると膨大な法改正作業となるのは避けられそうにない

譲位と退位 
譲位は、君主が存命中にその地位を継承者に譲る行為を指す。
退位は、君主が地位を退く行為で、継承者が決まっていない場合も含まれる
天皇陛下の「生前退位」は継承者として皇太子さまがおられるので、実態は譲位だといえる

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