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いきいきシニアライフ
移行型の任意後見契約が安心です
2015年10月11日
テーマ:テーマ無し
判断能力がある間は、財産管理等の委任契約に基づき、定期的に、見守りや財産管理等を行ってもらえます。そして、判断能力が不十分になると、任意後見契約に基づき、任意後見人(任意後見受任者)等が家庭裁判所に申立てをすることで任意後見が開始されます。この2つの契約は、同時に結んでおくと、切れ目なく、本人をサポートできて、安心です。さらには、死後事務委任契約を結んでおくと、葬儀関係の手配や遺品整理等、死後に発生する事務手続きも行ってもらえ、後に残された方々の手助けにもなります。判断能力が..
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