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尺八と横笛吹きの独り言

  寒砧やら……憲法九条やら……なんだか…… 

2015年07月02日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

●本曲「寒砧」(かんぎぬた) 
大橋鴻山・中尾都山 作曲

晩秋の霜降る夜・月光静かに山野の砧の音……これらを解釈しつつ演奏するのはむずかしい。
一部と二部の尺八合奏だ。ことによると相棒と吹くことになるとう可能性がある。
途中に相手の呼吸との間合いの掛け合いがある。二部を担当する気持ちで音源で練習してみた。
 写真の黄色の蛍光色は弾み音だ。調べると、あるは……あるは……結構あります。
本曲ですからチのカリは替え指をしてはいけない。
いまのところ20点段階だ。
●「夕顔」「御山獅子」などをさらっているが、「御山獅子」は私ごとき者にはまだまだ無理。
相当に音源は早い。「御山獅子」は10点段階だ(トホホ)
-20%程度でゆっくりやればなんとか追える段階。


●デニーズ定点観測
今回のデニーズモーニングサービスのスクランブルエッグは「そぼろ」でした。
残念…朝6時近辺にいきますとこうなることが多いかなあ……コックさんはアルバイトかな……
何度も食べているので通(つう)です。うまいときは朝から気持ちがいいのになあ……

●写真の新聞に……新幹線で「焼身自殺」の文字……
なんということだ……自殺するなら一人でやってください!
罪のない知らない人まで道連れにするんじゃない……

●今問題の集団的自衛権の問題……なにやらわかりにくいので……
……安倍政権は何をもくろんでいるのやら…… 
東京新聞7/28 社説より抜粋して自分なりにまとめてみました。
……これをまとめたからと言って、確固たる自分の意見を持っているものでもない。
しかし新聞を読んでまとめるほどに……日本はエライことになりそうだ。
さらに憲法九条を堅持することは大事だが、今の国際情勢を考えたとき、日本だけがこれを堅持することが現実的でないことも事実だ。……どうすればええのか?まずは現状問題の把握だ。

●そもそも「憲法九条」とは……
日本の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な「自衛」の措置を禁じておらず、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される急迫、不正の事態に対処し、これらの権利を守るためのやむを得ない措置としての必要最小限度の武力の行使は許容される。

●憲法九条についての安倍政権の政府解釈は……
上の憲法条文の「自衛」の文言には集団的自衛権の一部も含まれる。

●集団的自衛権ってなんですか?
他国同士の戦争に参戦できる自衛の考え方。
日本が攻撃されたわけではないのに、自衛隊が武力行使に進む。


●40年間堅持されてきた判断……
「歴代内閣は40年間、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの判断を堅持してきた。

●しかし安倍内閣が「「自衛」には集団的自衛権の一部も含まれる。」と判断。
その判断根拠は?
59年の砂川判決で、日本に米軍が駐留することの合憲性が問われ、その結果「自衛権はある」とした。(判決が認めた自衛の措置に集団的自衛権も含まれると解釈した)
●しかし……
砂川判決では集団的自衛権行使できるか否かは議論されていない。判決が認める自衛の措置に集団的自衛権が含まれると解釈するのは強引すぎる。

●憲法改正しないで与党間協議と閣議決定させようとしている。
憲法96条に定める改憲手続きによって国民に問うべき平和主義の大転換を、与党間協議と閣議決定によって済ませてしまおうというものだ。

●朝日新聞社説から
集団的自衛権の行使を認めるには、憲法改正の手段を取らざるを得ない。歴代内閣はこうした見解を示してきた。安倍氏が進めようとしているの
は、憲法96条に定める改憲手続きによって国民に問うべき平和主義の大転換を、与党間協議と閣議決定によって済ませてしまおうというものだ。
 憲法に基づいて政治を行う立憲主義からの逸脱である。弊害は余りにも大きい。
まず、戦争の反省から出発した日本の平和主義が根本的に変質する。日本が攻撃されたわけではないのに、自衛隊の武力行使に道を開く
http://chikyuza.net/archives/44611

●集団的自衛権を含めた自営の条文として憲法改正するには……
(大変な手続きと、多くの国民の半数以上の賛同が必要)
・国会の発議は両院の総議員の3分の2以上の賛成によってされる。
ここでいう「総議員の3分の2」はそれぞれの議院の3分の2であり、両院の議院全
員で3分の2ではない。
・国民の承認
国会が議決すると、法案は国民投票にかけられ、承認は多数決によっておこなう。
法律では有効投票の過半数とされる。
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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