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平成の虚無僧一路の日記

座頭のトラブルは 座頭仲間で処分 

2014年12月02日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「名古屋叢書」第3巻 法制編(2)
p.426  元禄13年 (1700) 
一 町中において 座頭と口論致し、又は打擲など仕る族も有之。
  内証にて只今までは取り扱い置き候ように相聞き候得共、
  自今以後は、座頭とも いかようなる不埒 之れ有る候とも
  座頭と取り合い申さず、その所り 桐山検校(けんぎょう)へ
  其の品 相届け候へば、座頭仲間の法儀を持って 検校より
  申し付ける筈にて候間、その旨存ずべき事。
 
右之通り、御奉行所より 仰せ渡され候間 その意を得られるべく候。
以上  正月14日               太田伝左衛門
町中 丁代衆
 
(関連)
p.372 「町中諸事御仕置き帳」 慶安5年(1652) 正月吉日
一 座頭、ごぜ、貧人 町中(まちなか)を通り候に、子供 寄り合い、
  つぶてを打ちなぶり候間、能くよく申しつけ、なぶらせ申すまじく候
 

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