ボイボイ日記・ダバオリターンズ

在フィリピン日本国大使館とダバオ領事事務所 

2014年12月02日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



2011年3月から2014年8月5日までフィリピン駐箚の特命全権大使だった卜部敏直大使の定年退官の後任として、石川和秀大使が決まり、数ヶ月前にマニラにある在フィリピン日本国大使館に着任されていましたが、アキノ大統領からの信任状捧呈式(Ceremony of the Presentation of Credentials)が大統領の外遊などの公務が多忙のため遅れていましたが、去る11月月27日、マラカニアン宮殿にて、石川和秀大使はフィリピン共和国駐箚特命全権大使として、アキノ大統領に信任状の捧呈を行いました。信任状捧呈式に引き続いて行われたアキノ大統領との会談において石川大使は、戦略的パートナーとしての日本とフィリピンとの関係を一層強化するため最大限努力したい旨述べ、これに対しアキノ大統領も日本と緊密に協力していきたい旨述べたそうです。写真は去る11月24日に開催された「天皇誕生日」祝賀レセプション:右が伊原領事夫妻、左がダバオ市長代理夫妻石川和秀大使は1980年に東大・教養学部卒で、東京都出身の57歳だそうで、デトロイト総領事、米国特命全権公使、南アジア部長を歴任後、今回の異動になったとのことです。日本の「在外公館」とは外務省に所属し、世界各地に存在しますが、大使館、総領事館、政府代表部、日本政府在外事務所の総称で、在外公館の支部として出張駐在官事務所が設置されていて、外交を行う上での重要な拠点で、世界各地に203ヶ所存在します。そして2014年8月1日をもって日本国外務省の指示によって「出張駐在官事務所」の呼称を「領事事務所」に変更することとなり、長年親しんで来た「ダバオ出張駐在官事務所」の呼称が「ダバオ領事事務所」と変更になりました。(同様にセブの出張駐在官事務所も「セブ領事事務所」と呼称が変更されました)在外公館は、国が他国との外交や自国民の保護、他国民への査証業務の提供のために他国内へ設置した施設の日本法令上の名称で、外交関係に関するウィーン条約の規定によって、大使館の敷地は設置した国(派遣国)の管轄権が適用され、接受国は原則として管轄を行使出来ません。また、総領事館は大使館に準じる特権・免除を受けることになっています。
<ダバオ領事事務所>ダバオ領事事務所の領事は2012年末にそれまでの安細和彦領事がマーシャル諸島へ転任された後任として2013年初頭から伊原浩一領事に変わって現在に至っています。ダバオ在住の邦人は、下記の証明書などが必要な場合、マニラの大使館・領事部へ出向くことなく申請が出来、発給されますのでセブ同様に便利になっています。
1.在留証明  フィリピンのどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもの2.署名(および拇印)証明  申請者の署名(および拇印)を証明するもの(印鑑証明の代用)3.身分事項証明(出生,婚姻,離婚,死亡)  出生,婚姻,離婚,死亡などの戸籍謄(抄)本に記載された身分事項につき,英文で証明するもの4.婚姻要件具備証明(独身証明)  申請人が独身であり,日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもの5.翻訳証明  申請人が作成した翻訳文が,原文書の忠実な翻訳であることを証明するもの6.運転免許証抜粋証明  フィリピン運転免許証を取得するため,日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し,英文で証明するもの7.警察証明(犯罪経歴証明書)  日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行/日,英,仏,独,西語併記)<在外選挙>日本では1998年に公職選挙法が改正され、2000年5月以降の国政選挙に対して、在外選挙が行えるようになりました。2005年までは比例代表制への投票に限られていましたが、2007年6月から選挙区への投票もできるようになり、2007年7月に行われた第21回参議院議員通常選挙及び同時期に行われた衆議院補選から選挙区在外選挙が実施されました。また、日本国憲法の改正手続に関する法律62条の規定によって、憲法改正時の国民投票についても在外投票人名簿に登録された者は、在外投票が出来ることになっています。2012年12月3日時点で総務省の在外選挙人名簿登録者数は、 10万6156人となっているそうです。そして、第47回衆議院議員総選挙に伴う在外投票が以下のとおり行われることになりました。選挙の日程公示日:平成26年12月2日(火曜日)在外公館投票の開始日:平成26年12月3日(水曜日)日本国内の投票日:平成26年12月14日(日曜日)以上の日程に決まり、ダバオ領事事務所では12月3日(水)〜12月7日(日)<午前9時30分〜午後5時 >となっています。

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ