日だまりの記

宗教団体等は個人情報を漏らしても責任を取らない? 

2014年11月16日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

宗教団体等は個人情報取扱業者としての義務はないそうだ(*)。
と、いうことは、個人情報を漏らしても責任は取らなくても良い、ということ?
宗教団体等に所属する人々、あるいは、出入りの業者に悪人はいないとしても、IT機器がウィルスに感染したら盗まれる危険性があります。
宗教団体等へ個人情報を教える方が悪い?
...
(*)個人情報の保護に関する法律
最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号

第五章 雑則
(適用除外)
第五十条  個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二  著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三  大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四  宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五  政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的



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