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平成の虚無僧一路の日記

保険金分割受取りは二重課税で違法 

2010年07月06日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


最高裁、年金払い生保への二重課税認定…国敗訴(読売新聞) - goo ニュース

千代田生命では、死亡保険金を分割して「遺族年金」として
受け取る形を勧めていた。死亡保険金を一括受け取るより
分割して受け取れば、総額では多くなる。受け取る保険金額を
他社より多く見せるカラクリととれなくもないが、これには
二重課税という落とし穴があった。

被保険者が亡くなり、死亡保険金の支払い事由が発生した時点で、
相続税が課せられる。実際に現金を受け取っていなくともだ。
但し、相続税についてはさまざまな控除があり、実際に相続税が
課せられることは ほとんどない。対象者は 高額資産家であり、
相続人のわずか 4〜5% くらいの人だ。

ただ、理論上、相続税の対象となった上、毎年分割で受け取ると、
他の年金同様、所得税が課せられることになり、おかしな話だと
私は、常々思っていた。それが、最高裁で「違法」との判断が
下されたのだ。

「おかしい」と思っていても、「お上には逆らえない」とあきら
める人が多い中、訴えて、最高裁まで争ってくれた 原告には
敬意を表したい。すごいことだ。]]>

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