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痩田肥利太衛門残日録その二

陰暦令和5年11月小(西暦2023年12月)の太陰太陽暦カレンダー 

2023年12月09日 外部ブログ記事
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陰暦令和5年11月カレンダー

吉田兼好が宮廷の蔵人(総務・文書係)を早期退職し、在家の沙弥となった1313年(30歳)ころは武士が公家から政権を奪い、国を治めるようになってから既に120年経っておりました。
世の中は再び王政復古を目指す倒幕運動や幕府内や皇室内での対立が頻発し、やがて滅亡していく鎌倉幕府凋落の時代でした。
兼好は西行や鴨長明と違い、在家の沙弥として41歳(1324年)を機に比叡山横川(よかわ)から京の仁和寺のある双ヶ岡(ならびがおか)に移り住み、俗世と接触し、歌人・文筆家としての生活を始めます。
兼好は政治にまったく関心を持たず、随筆を執筆しています。同時に藤原家分流で藤原定家の子孫の歌人二条為世が主催する和歌の集まりにも通っています。
京の都に住んで、和歌の会合に出入りし、頻繁に起こる紛争や事件に宮廷・寺院・幕府の高名な人物が関与をしたと耳にしたならば、随筆の内容に影響しないわけはないと思います。
現に徒然草の中には政治や事件の内容こそ書かれていませんが当時も過去の事件を含め、事件に関連した高名な人物のふるまいやことばについて書き記した文章が数多く載っています。
また、兼好は本来官位が5位以上(殿上人)ではないが蔵人だけが許される6位の殿上人として宮廷に勤務していたこともあり、自然だけでなく、宮廷や公卿の豪勢な建物や庭や草木や花々についても記述しています。
背景となる当時の社会情勢や市井の生活を知ることが徒然草の理解に役立つと思われます。当時の背景を知る一つの手がかりとして日々の経過と季節の変化が現在とどのように違いがあるか検討することにし、太陰太陽暦カレンダーを作成することにしました。
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【平安・鎌倉時代の休日と太陰太陽暦】日本に暦が伝来した時から暦の作成権は天皇が持っており、作成権が幕府に移るのは江戸時代です。そして、江戸時代まで太陰太陽暦を採用しており、西洋の太陽暦のような1週間・曜日という概念はなく、日曜日が休日という規則的な休みの制度もありませんでした。
だだし、平安・鎌倉時代の朝廷の休日として以下の11日がありました。
(陰暦の日付は毎年同じでも太陽暦の日付と年々ずれていきます。
 春分は太陽暦と同じ日時で一定のため陰暦の日付も毎年変わります。)


平安・鎌倉時代の休日

これらの休日は、朝廷の行事や儀式と関連付けられており、朝廷の役人や従者も休日でしたが、一般庶民は、これらの休日を必ずしも休日として過ごしていたわけではないようです。また、朝廷には、休日とまでは言えないものの、休息の日がありました。
例えば、天皇の誕生日や命日、貴族の位階の昇進や退任などの際には、朝廷の儀式や行事が行われていました。これらの日は、朝廷の役人や従者が休息をとる機会となっていました。(参考:生成AI「chatGPT」など)
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太陰太陽暦カレンダーの作成にあたり、西洋の1週間に替わる日にちの区切りとして60日干支表(十干×十二支)に習って、甲から癸までの十干10日を区切りとすることにしました。
yaseta.hateblo.jp
1カ月を上旬、中旬、下旬とする区切りは古くからあり、1カ月を十干で区切ることは間違いではないと思います。
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