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慶喜

「仮想通貨への規制」「仮想通貨の定義」「原則ベースの法律」 

2023年06月24日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



??日本が世界から取り残された理由?仮想通貨関係のビジネスの規制が最大の理由 ☆ルールで、提供できなくなったサービス *それまでは何の制限もなく自由に *インターネツト上でサービス提供を行っていた会社 *ルールに従って社内体制を整え *当局に説明して納得してもらえないとサービスの提供ができなくなった ☆ビツトコインのような仮想通貨を法律で規制する *当時、日本が世界に先駆けて行った先進的な試みでした *日本が仮想通貨に対して法的なお墨付きを与えたという点で *業界では好意的に評価された ☆規制はメリットも多くあるが *「法律に書いてあること以外はできない」状態を作り出した ☆特にデジタル技術の進歩は目覚ましい *こうした技術を活用したビジネスは日進月歩で進展し *日々新たなサービスが生まれている ☆パブリック型のブロックチェーンのような *新たな技術とサービスについて法律で規制するすると *成長の仕方を国や当局が決める結果になった ☆法律に書いていないような成長を見せた企業は認めない *規制を作ったときには想定していなかったが *当局は柔軟な対応をしにくい規制の負の側面でした?日本は、仮想通貨の「定義」にまどわされる ☆日本国内で仮想通貨の定義 *コンピューターを用いて移転できる財産的価値 *財産的価値のあるものと交換できるもの ☆諸外国では仮想通貨として普通に流通していても *資金決済法上は仮想通貨に該当しない *その為、国内では取り扱えない事態が生じた *ステーブルコインはその代表例 ☆当局による規制に加えて自主規制によっても *新たなブロックチェーンやプロジェクトが発行した仮想通貨を *日本の業界では、取り扱うことが容易ではない状況があった?米国の”原則ベース”の法律 ☆米国は、新しいイノベーションに基づくサービスが出てきたとき *既に存在するサービスに該当しないか? *犯罪に使われなく、 詐欺ではないか? *マネーロンダリングに使われないか? 等 ☆米国では、必要最低限の事項をリトマス試験紙のように判定し *最初から法令でがちがちに縛ることはしない ☆米連邦捜査局 *ビツトコインを使った決済を導入していた *インターネット上の闇サイト「シルクロード」の創業者を *麻薬取引や詐欺、マネロンなどの罪で逮捕・起訴した ☆米国では、取り締まるべき要所要所は厳格に取り締まっているが *基本的に具体的なプロダクトやサービスレベルでは *原理原則を守る限りは見守る方針がある ☆米国企業では、スタートアップは原理原則を守りながら *新たなイノベーションにチャレンジすることが可能となっている ☆米国では規制当局の数が多く仮想通貨の定義はバラバラ *SECは「証券」、米商品先物取引委員会は「コモディティ」 *内国歳入庁は「財産」としている *現在の仮想通貨はいまだ黎明期の為 *曖味さや統一感のなさが逆に柔軟性につながっている ☆日本では規制で *国内で「仮想通貨」として取り扱いが明確化されたが *法案が検討されていた頃とは技術的な面等で様変わりしており *柔軟な対応ができていない状況 ☆結果として、海外マーケットとのギャップは徐々に広がった?競争にも参加できない日本の投資家 ☆日本で仮想通貨熱が冷めてしまったのはイメージの悪さにある ☆ブロックチェーン経済圏での *プロジェクトと投資家を結びつける重要な役割を担うイノベーション *技術革新には不可逆性にある (一度誕生したら、過去に遡って消すことはできない) ☆日本の仮想通貨に関する法令・規制 *イノベーションを取り込むという観点において *投資家の利益になっていない *国際競争上不利な状況になっている ☆法的により柔軟な対応は可能かどうかの議論が必要がある                       (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?投資は、自己責任、自己満足、自己判断で?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、『仮想通貨とWeb3』?「仮想通貨への規制」「仮想通貨の定義」「原則ベースの法律」(『仮想通貨とWeb3』記事他より画像引用)

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