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戸谷由麻 , デイヴィッド・コーエン共著「実証研究 東京裁判 ? 被告の責任はいかに問われたか 」が上梓された 

2023年06月21日 外部ブログ記事
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防衛省「市ヶ谷記念館」を考える会共同代表の春日恒男氏からのメールを転載します。
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皆さま暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、戸谷由麻さんの新刊が出ました。↓https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480017772/まだ読んでいませんが、読了したら戸谷さんに感想を伝えたいと思っています。春日 恒男

「終章 今日の国際刑事裁判に見る責任論」から転載します。
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おわりに? ハーグ常設国際刑事裁判所は、その設立から今日まで、世界各国のさまざまな犯罪事件の捜査を手がけ、裁判でも一定の成果があった。しかし、ハーグ常設国際法廷で裁判を実施するには、非常な時間と経費がかかるという難点がある。また、ローマ規程の適用にはさまざまな制約がある。その一例として、非加入国による「侵略犯罪」が管轄外である点は、先に指摘したとおりである。? とはいえ、「人道に対する犯罪」、「戦争犯罪」、「集団殺害犯罪」については規定が異なり、当事国からの要請があれば、非加入国でも捜査を進めることができる。実際ハーグ常設国際裁判所は、二〇一四年にロシアがクリミア半島を侵攻して以来、ウクライナ政府から要請を受けて、ロシアによる戦争犯罪や人道に対する犯罪の捜査を進めた。そして、二〇二二年にロシアが新たに対ウクライナ侵攻を開始すると、ハーグ裁判所はウクライナ政府から捜査の新たな依頼を受け、捜査を続行している 国際刑事裁判所ウェブサイトの情報参照)。? こうして、二一世紀に入っても人類は、世界各地で組織的かつ大規模な国際犯罪を遂行し、それと当時に、国際犯罪遂行者に対して責任を問う努力もつづけている。こうした逆説的な人類の営みがつづく限り、市民社会を構成するわたしたち一人ひとりには、国際正義の基本原則を学び、実践していく権利と責務があると思う。この意味で、国際刑事裁判の歴史的先例であるニュルンベルク裁判と東京裁判は、古くて新しい歴史事件でありつづけるだろう。 (傍線は管理人)
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「外務省公式ホームページ」から、国際刑事裁判所関連の記事を転載します。
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ホフマンスキ国際刑事裁判所(ICC)所長による岸田総理大臣表敬 令和4年10月20日






10月20日、午後7時15分から約10分間、岸田文雄内閣総理大臣は、訪日中のピオトル・ホフマンスキ国際刑事裁判所所長(His Excellency Judge Piotr Hofma?ski, President, International Criminal Court (ICC))による表敬を受けたところ、概要以下のとおりです。 岸田総理大臣から、ホフマンスキ所長の訪日を歓迎するとともに、日本によるICCへのウクライナの事態の付託などに触れつつ、日本は最大の分担金拠出国として、日本人裁判官の輩出や検事の派遣などICCの活動を一貫して支援してきており、ICCが果たす役割に大いに期待している旨述べました。 ホフマンスキ所長からは、ICC最大の分担金拠出国である日本の財政面及び人材面での貢献に謝意を示しつつ、引き続き日本の支持を期待している旨の発言がありました。 双方は、国際社会における「法の支配」の強化に向けて引き続き連携していくことを確認しました。
「国際刑事裁判所の概要」PDF


(了) 
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